偶然このサイトを知りご質問させていただきます。恥ずかしながら、私は全く税に関することに無知なので教えていただけると幸いです。
私の父と母は年金生活者です。他には収入は全くありません。定年後は全く税務署などには行っていないとの事です。
父が病気で半年ほど入院していたのですが先日亡くなり今はいろいろと手続きをしているところです。
父は生命保険に加入できなかったので全て自費で闘病生活を送りました。父が入院していた時の領収書をすべて残してあるのですが、医療費控除などを受けることが出来るのでしょうか?父が亡くなりましたので、税務署でもやらなくてはいけない手続きなどがあるのでしょうか?
母は知人に言われるがまま、病院関係の領収書を全て取ってあるのですがそれをどのようにしたら良いのかわからず困っています。
私もお恥ずかしいですが一度も税務署に行った事がないので何をしたら良いのかわかりません。用意しなくてはならない物、父の死後やらなくてはいけない手続きなどありましたら教えていただけないでしょうか?
補足
2008/01/31 01:37わかりやすいご説明ありがとうございました。
つまり同居していたなら医療費控除の申請が出来るということですね。
母と私が父の扶養となっていたので、母もしくは私が医療費の控除を受けられるということでいいのでしょうか?父と母の元に社会保険庁から年金の源泉徴収票は届いていたので、その徴収票を持って母か私が税務署に行って手続きができるということですね?
ふぇいさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
生計を一にしているかがポイント
おはようございます ふぇいさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
医療費控除は、生計を一にしている家族なら誰でも申告できます。
つまり、ふぇいさんがご両親の生活費のほとんどを面倒みていたらふぇいさんが医療費控除の確定申告が出来るのです。
当然そうなるとご両親がふぇいさんの扶養家族となるはず。
そうでなければ同居されていないようなので医療費控除は使えないことになります。
亡くなったお父様の税金処理は、年金を受給する時に所得税を天引きされていたら申告することによって一部が還付される可能性があります。
社会保険庁から届いている『公的年金の源泉徴収票』のハガキに税額が記載されているのであれば税務署にそのハガキを持って行ってみてください。
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