年金生活者の医療費控除 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

年金生活者の医療費控除

マネー 税金 2008/01/31 01:37

偶然このサイトを知りご質問させていただきます。恥ずかしながら、私は全く税に関することに無知なので教えていただけると幸いです。

私の父と母は年金生活者です。他には収入は全くありません。定年後は全く税務署などには行っていないとの事です。

父が病気で半年ほど入院していたのですが先日亡くなり今はいろいろと手続きをしているところです。

父は生命保険に加入できなかったので全て自費で闘病生活を送りました。父が入院していた時の領収書をすべて残してあるのですが、医療費控除などを受けることが出来るのでしょうか?父が亡くなりましたので、税務署でもやらなくてはいけない手続きなどがあるのでしょうか?

母は知人に言われるがまま、病院関係の領収書を全て取ってあるのですがそれをどのようにしたら良いのかわからず困っています。

私もお恥ずかしいですが一度も税務署に行った事がないので何をしたら良いのかわかりません。用意しなくてはならない物、父の死後やらなくてはいけない手続きなどありましたら教えていただけないでしょうか?

補足

2008/01/31 01:37

わかりやすいご説明ありがとうございました。
つまり同居していたなら医療費控除の申請が出来るということですね。


母と私が父の扶養となっていたので、母もしくは私が医療費の控除を受けられるということでいいのでしょうか?父と母の元に社会保険庁から年金の源泉徴収票は届いていたので、その徴収票を持って母か私が税務署に行って手続きができるということですね?

ふぇいさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

生計を一にしているかがポイント

2008/01/31 09:56 詳細リンク

おはようございます ふぇいさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

医療費控除は、生計を一にしている家族なら誰でも申告できます。

つまり、ふぇいさんがご両親の生活費のほとんどを面倒みていたらふぇいさんが医療費控除の確定申告が出来るのです。
当然そうなるとご両親がふぇいさんの扶養家族となるはず。

そうでなければ同居されていないようなので医療費控除は使えないことになります。

亡くなったお父様の税金処理は、年金を受給する時に所得税を天引きされていたら申告することによって一部が還付される可能性があります。
社会保険庁から届いている『公的年金の源泉徴収票』のハガキに税額が記載されているのであれば税務署にそのハガキを持って行ってみてください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

医療費控除について、不明点 shoreさん  2013-03-21 17:03 回答1件
通院にかかる新幹線代は医療費控除の対象となりますか ごまいぬさん  2009-01-06 16:02 回答1件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
結婚して扶養になってからの収入 スズキ スズキさん  2008-02-29 23:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)