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離婚した父が亡くなりました。相続等どうなりますか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/01/30 23:53

母と父は20年前に離婚し、兄弟2人とも母についていきました。そしてつい先日父が亡くなったと連絡が入りました。父はその後一人身だったのですが、自宅を銀行からのローンで購入しており、まだ返済が残っているとのことです。おじが家のローンはローンを組む際の保険で処理されるはずだから大丈夫と言っていますが、おじ自体どんな人がよく私はわからないのでどうすべきかわかりません。東京と鹿児島で距離があるので、おじはおじの知り合いの行政書士に委任するよう電話して欲しいと連絡がありました。この委任というのをすると好きなようにされる気がして不安です。また、父とはほとんど連絡を取っていなかったため、借金があるのか、財産があるのかもまったくわかりません。父の金銭的状況を把握する方法はあるのでしょうか?相続したあと借金が判明したりした場合どうなるのでしょうか?またおじの知り合いの行政書士だと中立ではないので、新規に他をあたりたいのですが、その場合現地の方でなくてもよいのでしょうか?

ちんぷんかんぷんさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

お答えします

2008/01/31 07:45 詳細リンク

ちんぷんかんぷんさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

まずはお父様のご逝去お悔やみ申し上げます。

さて、ご質問の件ですが、お話からするとお父様の相続人はお子様2人になるようです。
相続するか否かを判断するためには、まずは相続財産(負債を含めて)の内容を調査する必要があります。
預貯金等や不動産については相続人であれば調べる方法はありますし、
また、負債についても親族からの聞き取りや郵便物から調べていくことになります。
住宅ローンは、ローンを組む際に生命保険に入っていれば、生命保険でローンは完済され、ローンのない状態で家が残ります。

調査には時間と手間がかかりますので、費用はかかりますが信頼できる専門家に依頼されることも考えてもいいでしょう。
叔父さんが知り合いの行政書士に委任しろというのは、相続手続をちんぷんかんぷんさんの代理人として行うということです。委任したからといって、その行政書士は好き勝手できるものではなく、委任者であるちんぷんかんぷんさんのために行動し、委任の範囲を超えて勝手なことをすることはできません。もちろん業務処理状況を報告する義務もあります。
叔父さんは、純粋に好意から進めてくれたのかもしれませんが、大切な問題ですから、できればご自身が選んだ信頼できる専門家に依頼されるべきでしょう。
相続財産の調査や手続きには現地で行う必要もありますので、鹿児島の専門家に頼むのもいいですし、ちんぷんかんぷんさんと蜜に連絡がとれる東京の専門家でもいいと思います。

ちんぷんかんぷんさんのようなケースでは、親族の協力が得られないなど調査が難航したり、紛争になることも考えられますから弁護士に依頼された方がよろしいでしょう。
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
突然のことでお悩みも多いことと察しますが、少しでも参考になれば幸いです。
お力になれることがあれば、またご相談いただければと思います。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
(東京都 / 弁護士)
一途総合法律事務所 弁護士
03-3470-3311
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