対象:住宅資金・住宅ローン
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平成19年3月下旬にマンションを売却しました。その後1年賃貸生活をしていましたが、今年3月下旬に新居を購入することになりました。
売却したマンションは、平成12年に4300万円で購入、売却価格は3400万円、住宅ローン残債800万を完済しました。新居購入では、5000万円を住宅ローン(25年)で借り入れる予定です。
上記状況で、どのような税控除を受けることが可能か?教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
トランジションさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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確定申告の件
トランジョンさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
所有不動産を売却とた後、新たに住宅を購入した場合には、
1.譲渡損失の繰り越し控除
2.住宅ローン控除
の適用申請になると考えます。
申請の手順としては、
所得控除(だったと思います。)である譲渡損失の繰り越し控除を先に申請して、繰り越し控除が終了した後から所得税額控除である住宅ローン控除の適用を受けることになると考えます。
所得控除の方が所得税額控除よりも効果が大きいため、優先して行います。
尚、具体的な手続きにつきましては、所轄の税務署で確認のうえ、行ってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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確定申告について
トランジションさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、マイホームを買い替えされて住宅ローンを組まれた場合はいくつも対象になる控除があります。
居住用財産の買い替えの特例
居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
住宅ローン控除など
それぞれ要件の詳細が国税局のホームページに掲載されていますのでご参照下さい。
以上、参考にしていただければ幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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