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対象:労働問題・仕事の法律

夫の転勤による産休中の妻の退職

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/01/30 16:58

先週25日、人事異動の内示があり東京から大阪へ
転勤になりました。
自分だけなら良かったのですが、自分には社内結婚した現在育児休暇中の妻がおり、2月1日付で職場復帰する予定でした。
しかし今回の転勤によって、妻と職場が離れることになり、子供も小さい為単身赴任などは出来ません。
これは会社からの妻に対する事実上の退職命令ではないでしょうか。
妻が復職する事は会社も知っていたでしょうし、自分を異動させる際に会社側より前もって話もありませんでした。
いくら社内規定にその様な規定が無いにしろ、あまりにも配慮に欠いた命令だと思います。
妻が復帰することによる収入も当てにしておりましたし、その為に育児休暇を延長し、
預かってもらえる保育園などを探しました。
その経緯も休暇を延長したことにより会社も分かっていたはずです。
このような場合、転勤命令を撤回させる事や、妻の配属を変更してもらうことなど出来るのでしょうか?
自分個人としては「明らかな従業員に対する不利益」「悪意を持った目的による命令」になるのではないかと思います。ご解答の程、宜しくお願いします。

takentpapaさん ( 大阪府 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

配置転換権の濫用に該当する場合は無効です

2008/01/30 18:27 詳細リンク

takentpapaさん、こんにちは。

使用者側の配置転換権にも制約があり、配置転換の目的、程度などにより、権利の濫用となる場合には、権利の濫用として無効になります。

あなたの場合には、あなたの配置転換が東京から大阪へ異動になり、子供が小さいため、妻と共働きが困難になったということで、あなたが配置転換を争うことができます。
ただし、使用者側が明白に悪意であるというのは、状況証拠に照らしてですから、一概に断定することはできません。

また、妻が共働きということで、妻の配属に配慮してもらうことも話し合いによっては可能と考えます。

萎縮することなく、話し合いをされたほうが良いでしょう。

大変な状況ですが、頑張ってください。

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