対象:住宅資金・住宅ローン
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19年7月31日に中古マンションを、銀行から15年ローンで680万円借り入れて購入致しました。
お金の工面が出来たので、20年1月7日に繰り上げ返済をして全額返済してしまいました。
この場合、確定申告(住宅取得控除)はした方がよろしいのでしょうか?お金が少しでも戻ってくるならしたいと思ってます。
私はサラリーマンで、給与の年末調整はしてもらいました。
ちょびママさん ( 埼玉県 / 女性 / 44歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
ちょびママさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合、確定申告はした方がよろしいのでしょうか?』につきまして、ズバリ、確定申告をしてください。
昨年住宅を取得していますので、融資先の金融機関から借入残高証明書が既に発行されています。
それ以外にも、住民票や売買契約書の写しなどを添付して、初年度は確定申告をしていただくことになります。
2年目以降は年末調整で行えますが、ちょびママさんの場合は今回確定申告をして終了となります。
尚、申告手続きの詳細につきましては、所轄の税務署で申告書類と合わせて確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得控除
ちょびママさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、控除の対象は年末のローン残高により判断されますので、今回は確定申告をされると還付金が発生すると思います。お取引先の金融機関に昨年末の残高証明を発行してもらい管轄の税務署にて確定申告をしましょう。
以上、参考にしていただければと思います。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の大原則は10年間です!
ちょびママ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のちょびママ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。平成19年に住宅ローンを組み、20年1月に返済した場合、住宅ローン控除の対象外となります。住宅ローン控除の大原則は10年間借入をすることとされています。
以上
(現在のポイント:-pt)
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