土地を購入して現在注文住宅で家を新築しました。
条件
・土地購入の代金だけ融資を受けた。(抵当権設定済み)
・土地取得後すぐに建て、建物の代金は自己資金で支払い。
(土地の融資に対する抵当権設定設定済み)
いろいろ調べたところ住宅ローン減税を受けるには
以下の条件の条件が必要なことがわかりました。
・土地購入後2年以内に建物を新築すること
・新築した建物に金融機関の抵当権が設定されること
我が家の場合は住宅ローン減税を申請しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
あきなさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
可能かと思います。
あきなさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
銀行の借入金を担保するためにその新築された住宅を目的とする抵当権が設定されたことなど一定の要件に該当すれば、新築の日前2年以内に取得した土地にかかる借入金も住宅ローン控除の対象となります。
従いまして、10年以上の償還期間の一定のローン、居住要件など、他の住宅ローン控除の適用の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用は可能です。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
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受けられる可能性はあります
あきなさん
ご質問ありがとうございます。
土地等の先行取得に係る借入金の場合、その家屋を目的とする抵当権設定がされている必要があります。抵当権設定済みということですが、家屋を目的とされていますか?
また、金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は送られてきていますか?
この証明書は申告時に添付しますから、金融機関から交付を受けなければなりません。
その他、諸条件を満たしていれば適用可能かと思います。
ぜひ、確認していただき、ご依頼の場合にはご連絡下さい。
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あきなさん
回答していだだきありがとうございます。
2008/01/28 23:36大黒さまの回答にもありますが
ローン減税の条件を調べますと
『銀行の借入金を担保するためにその新築された住宅を目的とする抵当権が設定されたこと』
という一文がよくでてくるのですが解釈がよくわかりません。
我が家の場合で恐縮なのですが・・・
土地で借りたお金に対しての抵当権を土地・建物に設定すれば『銀行の借入金を担保するためにその新築された住宅を目的とする抵当権が設定されたこと』に合致するということなのでしょうか?
あきなさん (東京都/37歳/女性)
あきなさん
回答いただきありがとうございます
2008/02/01 00:48「家屋を目的とする抵当権設定」
という意味が理解しづらいのですが
どういうことなのでしょうか?
土地のローンを借りた時に
謄本の乙部に抵当権が設定されました。
家が建って(こちらは自己資金で一括)からは
共同担保ということでこちらにも抵当権が設定されました。
↑これが「家屋を目的とする抵当権設定」ということなのでしょうか?
よろしくおねがいします。
あきなさん (東京都/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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