対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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毎年医療費控除の申請をしていますので、大体のことはわかっていたつもりですが、今年申請しようとして再度確認したら、「補てんされる保険料は差し引かれる」とありました。 損害保険で「通院保険」(通院日数に応じて一律保険金を受ける)を受けた場合は差し引かれるのでしょうか? いろいろとインターネットでも探しましたが「医療目的」ではないので、差し引かれるものにあたらない木もするのですが。
aamakikoさん ( 東京都 / 女性 / 78歳 )
回答:3件
通院した日数分の保険金も差し引かれます
こんにちは。FPの和田悦子です。
通院するということは、医療目的で医療機関に行くわけですよね。
控除対象の医療費の中には通院のためのバス、電車、タクシー代も含まれますので、損害保険の通院した日数分の通院給付金は医療費から差し引かれるのです。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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給付金額は1年間の医療費から差し引くのです!
aamakiko様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のaamakiko様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。医療費控除の申告する場合、国民健康保険や民間の生命保険及び損害保険から入院等に関連した給付金は実際に1年間支払った医療費から差し引く様に規定されています。しかし、ご自分が契約した民間の医療保険の入院等給付金額を差し引かなけらばならないのかと、不満はあると思います。
以上
森 和彦
ファイナンシャルプランナー
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医療費控除 「通院保険」取扱いについて(回答)
Aamakikoさん
はじめまして。
法第73条1項の「保険金、賠償金その他これらに類するもの」に
損害保険契約または生命保険契約(これらに類する共済契約を含む)に基づき
医療費の補てんを目的として支払を受ける
傷害費用保険金、
医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金)とあります。
これに該当すると思われます。
確実にする為には税理士さんでもなく、
直接税務署に確認された方がいいと思いますよ。
ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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