回答:1件
その年だけでも可能です
こんばんは かいさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
扶養かどうかは毎年の所得によって判定します。
ですから昨年1年間まったく所得がないのであれば、昨年の扶養者となれますのでご主人の会社で年末調整する時申し出れば配偶者控除の計算をしてもらえます。
もしも、現時点で扶養扱いをしてもらっていないのであれば、会社からもらった『源泉徴収票』と認め印、ご主人の銀行口座番号をもって税務署で確定申告すれば税金がその分戻ってきます。
国税庁のホームページで申告書を作成することも可能です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
評価・お礼
かいさん
どうもありがとうございました。
分からないことでもあり、
そのままにしておこうかとも思ってたので
お金が戻ってくると聞いて大変うれしいです。
また、疑問がわきましたら相談いたします。
本当にありがとうございました。
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かいさん
ありがとうございます
2008/01/26 13:16早速のお返事ありがとうございます。
主人の年末調整の際に会社に聞いた時、
「配偶者控除しなくて良いですよ。」なんて
しないほうが良いような返事をもらったのですが、違ったんですね・・・。
早速確定申告に行ってきます!!
さらに、少し質問なのですが、
育児休業手当て(正式名は忘れました)を
昨年8月頃までもらっていたのですが、
これは所得とみなすのでしょうか?
かいさん (東京都/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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