対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*■ 回答
''ご主人様の扶養から外れることになります。''
**★ 解説
会社を設立されるとのことなので、おそらく zuzuさんは会社からお給料 (役員報酬) をとられると思います。
となると、会社は社会保険の適用を受ける事業所となり、そこでお給料をとられる zuzuさんは社会保険に加入となり、その額が仮に ''130万円未満'' であっても、つまり金額にかかわらず、現在のご主人様の扶養からは抜けることになります。 (社会保険は ''被扶養者'' より ''被保険者'' の地位が優先されることから、このような取扱いになります。)
なお、税法上の扶養はご存じのとおりご収入が ''103万円'' までならご主人さまの ''配偶者控除'' の対象となります。 よってこの範囲内のご収入であれば・・・
''【社会保険】 扶養 「外」''
''【所得税】 扶養 「内」''
となるかと思います。 ご参考まで。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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