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賃貸が中断された場合の不動産収入確定申告

マネー 税金 2008/01/25 11:58

不動産収入の有るサラリーマンです。
確定申告についてご教授をお願いいたします。

従来転勤で住めなくなった自宅の一軒家を賃貸していましたが、H19年6月で借り手が退去し、空き家になっております。
H19年9月よりこの家を売りに出していますが、まだ売れていません。

一方、昨年までは不動産所得が無かったため、不動産収入に関する確定申告はしていませんでした。

H19年は賃貸料が途中で中断され所得が赤字となるため確定申告を考えておりますが、この場合、
?経費として考えられる減価償却費、公租公課などは9月以降も認められるものでしょうか?

?もし認められないのであれば、売り出す前までの8ヶ月/12ヶ月 で按分計算するのか、或いは他の考え方で計上すべきなのでしょうか。

ご指導のほどよろしくお願いいたします。

確定申告に悩む人さん ( 神奈川県 / 男性 / 52歳 )

回答:1件

原則、平成19年9月から経費は計上できません。

2008/01/26 11:24 詳細リンク
(4.0)

おはようございます。FPの和田悦子と申します。

不動産所得申告について
1.賃貸として入居者募集をしても入居がない場合は、引き続き経費計上できますが、賃貸から 売買するご意思がある場合は原則、その年月から経費計上は認められません。

2.平成19年8月までの期間按分で経費計上となります。

今年はじめて申告をされるのであれば、建物の減価償却費の計算に以下の情報が必要です。

建物の取得価額
取得年月日
耐用年数(ご自宅として使用していた期間はその耐用年数に1.5を乗じます)

ご自宅(非業務用資産)を賃貸とする場合は取得価格から非業務用期間の償却費を差し引いて未償却残高を出して業務用資産としての償却費を計算することになります。

複雑と感じられるようでしたら、税理士さんにご相談されて申告されたほうがいいと思います。

評価・お礼

確定申告に悩む人さん

和田 悦子様

要領の得ない質問にも拘らず、ご親切なご回答、ありがとうございます。
木造家屋の耐用年数は22年の誤りでした。
また、知りたかった内容も、ご提示いただいた計算式の例で理解することが出来ました。
御礼申し上げます。

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確定申告に悩む人さん

減価償却の計算法、ご教授ください

2008/01/26 16:48

和田悦子様

ご回答、ありがとうございました。
減価償却については自分なりに調べていたのですが、「自宅として使用していた期間は耐用年数の1.5倍」と言うことは知りませんでした。

重ねてご教授いただきたいのですが、詳細の経緯としては、下記の通りとなっております。
 ?中古木造住居 築10年で購入
 ?購入直後より1年間自宅として使用
  8月に入居し、その年の償却期間は12月までの5ヶ月間
 ?2年目7月まで自宅として使用、8月から賃貸開始

この場合減価償却の考え方としては、下記で良いのでしょうか。
 ?木造住宅 法定耐用年数 20年のうち、10年を経過した中古で購入、この時点での耐用年数を簡易計算で求めると、
 (20−10)+10*0.2 = 14年
更に自宅として使用していた1年間の耐用年数は、14年*1.5 = 21年
従って、最初の一年間は木造住宅の耐用年数21年に相当する減価償却率 0.048で計算
?2年目は8月から賃貸開始。7月までは耐用年数21年の減価償却率で計算、8月以降は耐用年数 14年の減価償却率 0.071 で計算

 この時、賃貸を開始した8月以降の計算においては、基準額は当初購入額を使うのでしょうか、或いは自宅として使用した期間の償却後の未償却残額が賃貸開始時の基準額となるのでしょうか。

?3年目以降は耐用年数14年の減価償却率 0.071で計算

お手間を取らせて恐縮ですが、ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

確定申告に悩む人さん (神奈川県/52歳/男性)

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