対象:住宅・不動産トラブル
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2000万円の親資金援助で、平成17年2月契約、平成19年3月引渡しの新築マンションを購入します。平成17年2月に親資金から500万円を手付け金として既に支払っています。平成18年2月〜3月の申告はしていません。平成19年3月の引渡しで残りの親資金1500万円を自己資金の一部として使います。質問は、先に使った500万円を含めて2000万円を、平成20年2月〜3月に申告し相続時清算課税住宅取得等資金の贈与の特例の対象にすることができるのか、です。それとも先に使った500万円は特例の対象に含めることはできず、別途贈与税がかかるのでしょうか?
yoikoさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
税務署へのご確認をおすすめします
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
相続時精算課税制度についてのご質問ですね。
詳しくは税務署に確認していただきたいのですが、
わかる範囲でお話しいたします。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」を使う場合は
「翌年の3月15日までに住む(または住む予定がある)こと」
という要件を満たす必要があります。
ですから平成19年にご入居なら、
17年分の贈与は「特例」の適用外ということになるかと思います。
特例を使わず、通常の相続時精算課税制度であれば
前述の要件はありませんから、この制度自体は使えると思います。
ただし、初年度(この場合平成17年度)にこの制度を使う旨の届出と
贈与税の申告書を提出しなければいけません。
ご相談では「平成18年2月〜3月の申告はしていない」との
ことですので、はじめの500万円については、
残念ながらこの制度は使えないということになるのではないでしょうか。
詳しくは税務署もしくは税理士にご相談してみてください。
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