対象:会計・経理
不動産収入が生じたため青色申告を行いたいのですが、その際の減価償却費を算出する元となる取得価額にについて教えて下さい。
H5に別れた夫と共有(1/2)で土地をローンで購入し、そこへローンで家を建てました。その後離婚し、私が家を出、元夫のみが居住していますが、ローンは折半で支払い続けてきました。H19に私がローンの残債を全額支払うことを条件に彼が持分を放棄し、私の持分となったため、今は元夫から家賃を受取っています。
H5の家の取得に要した費用は1,800万程度だったと記憶しているのですが、手元にあるのは契約書1,600万、追加費用請求書160万、登記関連の概算費用等(100万円)を明記した見積書しかありません。
この場合記憶上の1,800万円を減価償却してかまわないでしょうか?
(不可な場合、明確な領収書等がない場合他に取得金額を計算する方法はあるのでしょうか?)
また持分1/2を取得した際に要した銀行への繰上返済金のうちの利息分及び手数料や過去に返済してきた利息分を資産に加算することは出来ますでしょうか?
なおH19以前の減価償却分は非業務用資産として償却率に1.5倍をかけて算出したいと思っています。
よろしくお願いいたします。
Cathさん ( 千葉県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
減価償却資産の取得価格の考え方について
取得原価には、購入に付随して発生したものを含めてもかまいませんので、上記の場合1800万円を取得原価として減価償却しても問題ないと思います。
しかし、利息や手数料は原則として発生した時の費用となりますので、資産計上はできません。
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Cathさん
譲渡所得申告の取得価格及び負担付贈与申告について
2008/01/28 16:48ご回答ありがとうございました。
取得価格に悩んでいる間に元夫と私のところに税務署から確定申告の書類が送られてきて(元夫は譲渡所得申告、私は贈与税申告)それぞれに取得時の価格を記入するよう指示されています。
譲渡所得の方は取得時の「契約書又は領収書」を申告の際、添付するようにとも明記されておりますが、お話した通り契約書は1,600万円のみで領収書は一切ありません。
この場合不動産所得上と同一の1,800万円の数字を譲渡所得申告及び贈与申告で用いて構わないでしょうか?
また贈与税は負担付贈与のため発生しないと確認して実行しましたが、添付書類等、何か留意すべき点がありましたら教えて下さい。
なお、土地を含めた購入額は4,700万円でローンの残債(私の取得費)は2,300万円でした。(一般的に売買しようとすると1,800万円程度です。)
Cathさん (千葉県/41歳/女性)
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