年間譲渡益500万円以下の確定申告(新証券税制) - 投資相談 - 専門家プロファイル

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年間譲渡益500万円以下の確定申告(新証券税制)

マネー 投資相談 2008/01/23 00:16

株式の譲渡益で生計を立てている者です。2009年度より、新証券税制に移行する訳ですが、現在の案では、特定口座(源泉徴収有り)ですと、源泉徴収は10%のままで、年間譲渡益500万円以下の場合、それ以上の課税はないと聞き及んでおります。しかし、いまいち曖昧なのが確定申告の扱いで、年間譲渡益500万円以下の場合であっても、無条件に申告は必要であるとか、あるいは基本的には申告不要だが、複数の証券会社に口座を開設していると申告が必要であるなどといった様々な憶測が飛び交っております。そこで疑問なのですが、仮に制度上、申告が必要になったとしても、源泉徴収で既に10%引かれている訳ですから、申告を怠っても、脱税行為にはならないと思うのですが、実際のところ、何かリスクはあるのでしょうか?ご周知の通り、確定申告を行うと国保料の負担増などが懸念されるため、非常に気になっております。未だ不透明な新証券税制についてではありますが、ご回答頂けると有り難いです。宜しくお願い致します。

uranteさん

回答:4件

所得は全て把握されそうです。

2008/01/23 17:32 詳細リンク

uranteさん
こんにちは、FP兼税理士の大黒崇徳です。

現在、源泉徴収ありの特定口座の場合、確定申告は不要で、かつ証券会社から税務署への報告義務もありませんが、自民党税制改正大綱を読む限り、源泉徴収ありの特定口座であっても年間の取引報告書をすべて税務署へ提出することとなりそうです。

これは、年間500万円を超える部分の譲渡益については税率を20%とするために、その把握ために必要な措置ということです。

つまり、複数の証券会社で口座を持っていたとしてもすべて名寄せされ、ガラス張りになります。

従いまして、確定申告をしなくても税務署は所得をすべて把握しているため、後日追徴され、延滞金等が発生する可能性があります。

住民税をはじめ、所得をもとに計算されるもの及び配偶者控除等にも影響は必死だと思います。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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証券税制について

2008/01/27 04:31 詳細リンク
(4.0)

Uranteさんのお考えのとおり、収入が上場株式の譲渡益500万円以下だけ、「特定口座 源泉徴収あり」であれば、これまでどおり、とりわけて“リスク“はないでしょう。譲渡益が500万円以下でも証券会社より年間取引報告書が税務署に提出されることになりそうですが、一般的には問題はないでしょう。

損益通算については,限度額を設けないで,上場株式の譲渡損失と配当との間の損益通算が認められることとされるようですが、「源泉徴収あり」を選択しているUranteさんが、上場株式の譲渡について、その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越す場合や複数の証券会社の特定口座の損益を通算する場合などには確定申告が必要となります。「源泉徴収あり」で確定申告が不要の場合、国民健康保険料などの算定の基礎には含まれませんが、これらの確定申告が必要なケースに該当するときは、これまでどおりUranteさんの収支全体を見渡した検討が必要になりますね。この点は今後も変わりないでしょう。

評価・お礼

uranteさん

ご回答有難うございます。損益通算時の確定申告について、参考にさせて頂きます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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かやはし 陽子

かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー

- good

500万以下10%、超には本則税率、20%源泉徴収されます

2008/01/23 06:10 詳細リンク

urante様、はじめましてかやはし陽子と申します。

証券税制についてですが、
H15年度の申告不要制度の創設に伴い、
他の所得と区分し税金を計算、申告分離課税制度となっています。

株式等譲渡益は、
1年間(1月1日〜12月31日)に売却した損益の合計金額に、
税率をかけて税金を計算します。

また、特定口座取引の源泉徴収口座を選択により、
年間取引譲渡損益について、原則確定申告は不要となっています。


これが申告分離課税ですが、
この納税方式において、今回改正ありませんので、
従来と同じ扱いと理解しております。

ただ、
今回の税制改正大網の中、
優遇税率(10%)の適用期間をH20年12月末日で廃止。

特例措置として、
年間500万以下に限り上場株式等の売却益について
H22年12月末迄10%の税率として延長されてます。

urante様は、
特定口座源泉徴収選択をされておられるのですから、
納税に必要な年間の売買損益計算や年間取引報告書等
作成を証券会社が行いますし、

売却益を得た場合
証券会社が500万以下の部分について10%の税率により
源泉徴収を行い、これで課税関係が終了、申告不要です。

譲渡益が500万超場合、
500万以下の部分に10%、
500万超の部分は、本則税率20%が適用、源泉徴収。
これについても課税関係は終了です。

この度の改正内容については
そのようにご理解して頂ければいいのではないかと思います。
ご自分での確定申告は不要だと思われます。

ただし、
他の口座での譲渡損益と通算する場合
上場株式等の譲渡損失の繰越控除特例適用を受ける場合、
確定申告の必要があります。(国税庁)
とあり、

複数の特定口座を有する場合、
確定申告必要なケースとして列挙はされているようです。

つまり、複数口座合計500万以下で
10%納税されていたとしても原則確定申告は必要となるようですね。

詳細は、
税理士の先生方にお尋ね下さい。

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

源泉徴収口座の源泉徴収税率は10%だと思われます

2008/01/23 17:24 詳細リンク
(5.0)

uranteさんへ。FPで証券税制マニアの杉浦恵祐です。

平成20年1月11日に閣議決定された平成20年度税制改正の要綱によると(抜粋)

1 上場株式等の譲渡所得等に対する課税
(2)特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に上場株式等を譲渡した場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、7%(住民税とあわせて10%)とする。
(3)源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)の源泉徴収口座における源泉徴収税率は、7%(住民税とあわせて10%)とする。
この場合において、源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額と源泉徴収口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える者については、その超える年分について、源泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用しない。

とありますので、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が500万円以下であれば申告不要の特例が適用できると読めます。
よって、uranteさんが上場株式等の売買をすべて源泉徴収有りの特定口座で行っているのであれば、譲渡所得等の金額の合計額が500万円以下でありさえすれば、源泉徴収で既に10%引かれているわけですから、申告しなくても全く問題は無いと考えます。

しかし、ここで疑問に思うのは、uranteさんの年間の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が500万円以下でることをどうやって税務署は確認するかです。

4 資料情報制度等の整備
(1) 源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書について、次の措置を講ずる。
その1 源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書の税務署への提出を不要とする措置を廃止する。
(注)上記その1の改正は、平成21年1月1日以後に源泉徴収口座において処理される上場株式等の譲渡に係る報告書について適用する。

補足

とありますので、従来の一般口座での支払調書、源泉徴収無しの特定口座の年間取引報告書に加えて、源泉徴収有りの特定口座での売買でも年間取引報告書がuranteさんの所轄の税務署に送られます。つまり、uranteさんの所轄の税務署はuranteさんのほぼすべての株式売買の内容を把握することになるのです。
税務署に株式売買の内容を知られることがデメリットだと思われる方にはとんでもないことですが、税務署に知られてもどうってことないと思われるなら特にご心配することはありません。(あくまでも平成21年、22年の2年間で利益が年500万円以内であればですが)

一般口座→1銘柄1回当たり売却代金が30万円超=売却金額
源泉徴収無しの特定口座→年間取引報告書=利益金額
源泉徴収無しの特定口座→年間取引報告書=利益金額

ちなみに、上場株式等に係る譲渡所得等の金額には、証券取引所に上場されている株式等(ETF、J-RIET等含む)だけでなく、公募株式投資信託の売却、解約、償還による利益も含まれますので、それらも含めて年500万円であることには注意が必要です。

5 源泉徴収義務の整備等
(2) 居住者等が公募株式投資信託の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額その他の資産の価額については、その全額を株式等譲渡所得等の収入金額とみなして課税することとする。

評価・お礼

uranteさん

度々のご回答有難うございます。今回も大変勉強になりました。市場の混乱から、税制改正の行方も未だ定かではありませんが、今後の動向を注視していこうと思います。

質問者

uranteさん

ご回答有難うございます。

2008/01/24 00:04

前回同様、詳細なご回答有難うございます。大変良く理解できました。
2点ほど確認させて頂きたいのですが、仮にA証券(特定、源徴有)で譲渡益200万円、B証券(特定、源徴有)で譲渡益200万円とした場合、「税務署が名寄せしようとすまいと、合計額500万円以下なのだから、確定申告不要」というスタンスで良さそうでしょうか?
また、合計額500万円以下で、特例通りに確定申告を行わなかった場合、税務署から市役所に譲渡所得の情報が渡り、国保の所得割額に反映される可能性はありますでしょうか?
以上につき、宜しくお願い致します。

uranteさん

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