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医療費控除

マネー 税金 2008/01/21 13:04

昨年6月に会社を退職し8月に出産しました。
19年分源泉徴収票には「支払金額(165万)」「源泉徴収税額(3.5万)」「社会保険料等の金額」が記入されています。

19年分の医療費が夫婦で合計約50万かかりました。
そのうち、出産育児一時金で35万いただきましたので、実際かかったのは15万です。
医療費控除を受けたいのですが、主人(サラリーマン)と私のどちらで申告したほうがよいのでしょうか。

enさん ( 愛知県 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

収入の多い人が有利です

2008/01/21 14:27 詳細リンク
(5.0)

こんにちは enさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

よく勉強されていますね。

enさんは、昨年の収入が165万円なので今回の申告書では配偶者控除も配偶者特別控除も使えませんが、医療費控除は、同一世帯の誰でもまとめて申告することができます。

enさんは、15万円の控除が使えるみたいなので、課税所得が多い方(累進課税率の高い方)で申告する方が有利になります。

もちろん、課税所得が同じ税率区分であればどちらで申告しても還付される金額は一緒になります。

enさんは、昨年6月に退職されていますので昨年はご主人の方が多いはず。

それから、医療費控除の医療費には市販薬の領収書も通院のための交通費も含めることができます。
市販薬には健康維持を目的としたドリンク剤、ビタミン剤は対象外。
交通費は、バス・電車代は領収書がなくても日付・経路を一覧にしたメモ書きでかまいません。
タクシー代は、タクシーを使わなければいけなかった理由が必要となります。

ご主人で医療費控除の確定申告書を提出すると同時に、enさんの確定申告書も提出してください。
退職後に就職されていませんので申告書を提出することによって所得税が還付されます。

評価・お礼

enさん

とても丁寧に説明していただきわかりやすかったです。ありがとうございました。

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enさん

ご回答ありがとうございます。

2008/01/21 22:10

もう少し詳しく質問させてください。

医療費控除額は、所得が200万以上か200万未満かで計算法が異なるようですが、この所得というのは、夫婦合わせた所得のことでしょうか?
私だけを考えると200万未満なので、私が申告したほうがよいのではと・・。

またこの所得とは、源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」のことでしょうか。

昨年夫が転職しました(退職してすぐ再就職しました)。前勤め先分の源泉徴収票のコピーは手元にあるのですが、新しい会社で勤めた分の源泉徴収票がありません。給与明細(原本)はあるのでそれで手続きはできるものでしょうか。

夫で申告する場合、私が代理で手続きすることは可能でしょうか?

enさん (愛知県/27歳/女性)

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