対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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昨年結婚し、今年の6月末で退職した専業主婦です。
当初は失業保険をもらう予定でいましたので
主人の扶養には入らず、年金も国民健康保険もきっちり払ってきました。(月計\36,490)
自己都合による退職のため失業保険の給付制限があり
その期間が満了する前に妊娠しました。
そこで主人の扶養に入ろうとしたのですが6月までの収入が多く(約200万・税引き前・退職金別)
今年中は扶養には入れられないとの事で、失業保険はもらえないわ年金と保険は払わないといけないわで困っています。
保険料の減免申請はしましたが通るかどうかわかりません。
失業保険の延長の手続きを郵送にて行う予定ですが、
1月になったらすぐ主人の扶養に入り、もう仕事はしないつもりです。
ハローワークに求職活動の再開はしないことを届けないといけないのか(電話で延長の手続きを聞いた人がつっけんどんでそれ以上のことが聞けなかった)
確定申告をしたらいくらかでも返ってくる可能性があるのか教えていただきたいです。
子供が産まれたらお金がかかるし住宅の購入も考えているのに
貯金が保険に消えていくので本当に困っています。
ともこさん ( 兵庫県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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確定申告すると税金が戻ってきます。
ともこさん、おめでとうございます。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
何かとたいへんのご様子ですが、確定申告をすることで税金は戻ってきますよ。
6月までのお給料から天引きされている税金は一定の税率で計算された税額ですので、年間収入で考えると払いすぎていますから、その分が戻ってきます。
また7月以降国民年金、国保を払っていますので、その分社会保険料控除の対象となります。(合計金額の約1割)
勤めていたときは年末調整で出していた生命保険料控除も自分で申告します。
(10万円/年以上の場合で5,000円程度)
あまり期待したほどの金額ではないかも知れませんが、しっかり確定申告をして払いすぎた税金は戻してもらいましょう。
また、ハローワークの電話対応が良くなかったようですが、遠慮することはありません。
雇用保険料を払っていたのですから、要件を満たせば給付をもらう権利があるし、職員側にもそのための疑問や手続きについては正確に答える義務があります。
これからの自己責任時代「わからないことは納得いくまで聞く」と言う姿勢が大切ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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