対象:不動産投資・物件管理
回答数: 2件
回答数: 2件
回答数: 3件
以前に住んでいた共有名義のマンション一部屋を昨年10月から賃貸しているのですが、夫婦二人ともに青色申告をすることが可能だと聞き、開業届けはだしたのですが、青色申告決算書のどこで持分割合などを記入するのですか?青色申告特別控除前の所得金額が出て、それを持分割合でわけて、それぞれから10万円をひくことができるのですか?二人とも他に給与所得があります。確定申告も含めて詳しく記入法を教えてください。
nobnobさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )
回答:2件
事業的規模が条件です。
ご夫婦で共有でもいいのですが、所有する不動産の規模が一般には『5棟10部屋』必要といわれています。
すなわち、一棟物が5棟、ないし部屋数で10部屋所有していないと事業としてみなされないということです。事業でないと青色申告もできません。
その他、記載されていない前提条件があることだと思いますので、詳細については税理士さんか最寄の税務署で確認ください。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
徳田 里枝
不動産投資アドバイザー
9
お二人でそれぞれ青色申告、可能です。
はじめまして。リッチロードの徳田と申します。
お二人で共有していらっしゃるマンションを、それぞれ青色申告する事は可能です。
また、10万円ずつ控除することもできますよ。
ご主人様と奥様の持分割合に応じて、家賃も減価償却費も税金もすべて、按分なさればよろしいのです。
例えばですが、今お貸しになられているマンションが、
・平成10年購入(10年前)
・購入時新築
・価格5,000万円
・貸付面積100平米
・ご主人と奥様の持分が6:4
・家賃150,000円
としますと、
青色申告決算書(不動産所得用)の不動産所得の収入の内訳の
・貸付面積は、 ご主人様30平米 奥様20平米
・月額賃料は、 ご主人様9万円 奥様6万円
となります。また、
・減価償却費は、建物:土地を6:4、
躯体:設備を8:2と設定したとしまして、
おおよそですが、残存価格は、躯体部分が1,700万円、設備部分が200万円となります。
そうなりますと、
償却の基礎になる金額は ご主人様 躯体1,020万円 設備120万円
奥様 躯体 680万円 設備 80万円
というように、按分に応じて分ければよろしいのです。
弊社の税理士に確認しましたところ、持分割合はどこか空いたところに、ちょこっと書いておけばよろしいそうです。
もしな何かご質問がございましたら、弊社の税理士もご紹介できますので、いつでもお気軽にお問合せくださいませ。
では・・
nobnobさん
勘違いならすみませんが・・・・・・
2008/01/26 05:21http://waga.nikkei.co.jp/money/estate.aspx?i=20070110b5001b5
このサイトでの記事をみて、いそいで青色申告申請を税務署に出しに行きました。そこでも青色申告をすれば一部屋を貸すだけでも10万円の控除なら受けられるといっていました。ただいざ青色申告の決算書を書いてみたら、持分割合などを書くところがなく、共有名義の場合はどうすれば良いのか質問しました。
nobnobさん (東京都/36歳/男性)
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A