対象:民事家事・生活トラブル
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正月に平成2年三和銀行の定期預金の通帳が出てきました。もちろん残高があります。現在の銀行へ行くと調べますので3週間ほどかかります。との返事でした。大丈夫なのでしょうか?休眠預金で消滅なんてことには?
サンパブロさん ( 大阪府 / 男性 / 56歳 )
回答:2件
銀行によって取り扱いが異なります
サンパブロさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
自動継続ではない定期預金を前提にお話しすると、法的には約定の満期日から5年を経過した時点で銀行は消滅時効を援用して、払戻しを拒むことができます。
長期間利用のない口座の扱いは金融機関ごとにその取扱は異なりますので断言はできませんが、銀行の場合、通常は消滅時効の援用はしないようです。
忘れていた預金が見つかり嬉しいやら心配やらで複雑なお気持ちでしょうが、少しでも参考になれば幸いです。
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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村田 英幸
弁護士
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消滅時効はありますが
サンパブロさん、こんにちは。
休眠定期預金の場合、自動更新になっていない場合には普通預金扱いになっている場合もありますが、銀行が消滅時効(5年)を援用することはほとんどないようです。
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