対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休に入ってからの退職であればもらえます
らいらいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金はもらえなくなりましたが、例外があります。
それは1年以上の加入期間があり、かつ退職時点でもらっている、またはもらう資格があるというのが条件です。
退職日に産休を取っていて無給状態であれば退職後ももらえます。
退職まで有給では対象になりませんね。
有給はもっと早くとって、産休に入ってから退職としてもらうことは出来ないかを会社に相談してみましょう。
社会保険庁【資格喪失後の継続給付】
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご退職後6ヶ月以内のご出産には権利があります!
らいらい様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のらいらい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。ご出産日とご退職日が同日に来そうですね。この出産手当金は社会保険の被保険者(らいらい様)がご退職された場合、6ヶ月以内のご出産に対し給付金として支給される。また、社会保険に加入していた期間が1年以上の条件ですが、クリアーされております。お分かりと思いますが、ご退職後ですから、社会保険事務所へ出向き出産手当金請求書(ここには、医師や前勤務の会社に証明してもらう欄があります)受理してください。出産手当金請求書の申請を忘れていた場合、「2年以内」までOKです。前提条件がクリアーされているにも拘らず、対象外となった理由をよく確認してください。
以上
評価・お礼
らいらいさん
しかし、
制度が変わって、
退職後6ヶ月以内に出産というのは、
当てはまらなくなったと聞きましたが・・・。
(現在のポイント:-pt)
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