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確定申告

マネー 税金 2008/01/15 23:46

私は22歳の学生で、2箇所以上でアルバイトをして
平成19年分の給与所得が約120万円です。
今年は確定申告をしようと思っているのですが、
親の控除から外れてしまうのか?
申告をしてお金が戻ってくるのか?
ということがよくわかりません。
母との母子家庭で、国民健康保険です。
年金は学生の届けを出していて、まだ払っていません。

nhkさん ( 京都府 / 女性 / 22歳 )

回答:1件

確定申告すれば税金は戻るでしょう

2008/01/16 00:26 詳細リンク
(5.0)

こんばんは nhkさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

年収120万円の給料があると親の扶養からは外れてしまいます。
扶養から外れない金額は、給与の場合だと年間103万円です。

2箇所以上のところからの給与ということですので理論的には確定申告することによってnhkさんの税金は戻ってきます。
給与をもらっている先どこでも年末調整はされていないはず。
毎月、概算で所得税を天引きされており、その額はいろいろな所得控除を考慮されていません。

確定申告することによって、少なくともnhkさんの場合基礎控除38万円、勤労学生控除(給与だけだと年収130万円以下の学生)27万円があります。
そのほかに社会保険料控除(実際は払われていないので使えません)、生命保険料控除などがあります。

仮に昨年の給与が120万円だとすると給与所得控除65万円と基礎控除と勤労学生控除を差し引きするとマイナスになりますので所得税はゼロとなり、徴収されていた税金は全部戻ります。
住民税もゼロです。

国民健康保険は、年間収入が安定して130万を超える人が扶養から外れ単独加入となりますから、この点も今まで通りお母さんの保険と一緒にすることが可能です。

唯一、お母さんの所得控除である特定扶養控除63万円が使えなくなりますが、年間130万円を超えないようにしましょう。

今回、申告しなくても資料を収集された後で申告しろと税務署から連絡があると思ってください。

補足

今回nhkさんは税金が発生しない様子ですが、もしも税務署から申告が必要との指摘を受けて申告書を提出して税額があると、本来の税額に15%の無申告加算税と本来納める日から実際に収めた日までの利息に相当する延滞税を追加納付しなければならなくなります。

評価・お礼

nhkさん

わかりやすい説明で
疑問がすべてなくなりました。

ありがとうございました。

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nhkさん

確定申告

2008/01/19 01:15

わかりやすい解説ありがとうございました。

私が確定申告することによって
母の税金関係に影響は出るのでしょうか?

母の昨年の給与所得はほとんどありません。
夏に目の手術で1ヶ月程入院してました。
2年前に父が他界したため、
遺族年金(約8万円/年)をもらっていると思います。

私が扶養控除から外れることで、
親の税金が高くなると聞いたので
そのあたりの仕組みを知りたいです。

よろしくお願いします。

nhkさん (京都府/22歳/女性)

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