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通勤手当と国民健康保険について

マネー 税金 2006/11/10 09:02

私は2社の派遣会社に登録をしています。
今年の給与が税込120万弱(支払金額)、また雑所得(原稿料)が8万あります。今年は派遣会社2社から定期代を補助してもらい、通勤手当(非課税)7万円がプラスになりました。
通勤手当は、必要経費だからと130万の枠には含めてませんでしたが、これも所得に含まれるのですか?
昨年まで扶養に入っていたので、主人の会社に身上異動届と扶養控除申告書を提出しましたが、健康保険は扶養に入ったままです。
私は毎月通院しており、今年は既に12万円の医療費がかかっています。
この場合、私は国民健康保険に入り、健保負担分を返却しないといけないのでしょうか?
また、来年の収入は扶養内でと考えています。国民健康保険に入った場合、加入は今年だけということもできますか?
長くなってしまい、申し訳ありません。どうぞ宜しくお願い致します。

まーるさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

- good

通勤手当と社会保険料について

2006/11/10 11:34 詳細リンク

社会保険の扶養につきましては、ご存じのように、
給与収入+雑所得+交通費が130万円以下でなければなりません。
健康保険でいう所得とは、所得税法上の所得と異なり、年間における以下に挙げたような継続的に得られる収入のことをいいます。
なお、年間における継続的に得られる収入とは、暦年でいう1月から12月までの収入額ではなく、事由が発生した日から向こう1年間の収入額のことをいいます。
・給与収入(交通費などの非課税収入及び賞与を含む。)
・各種年金
・自営に基づく収入
・土地・家屋・駐車場等の賃貸収入
・預貯金等の利子収入
・株式配当金等の投資収入
・原稿料・印税・講演料等の雑収入
・健康保険の傷病手当金
・雇用保険の基本手当・傷病手当・就職促進給付
・扶養を受けている組合員以外からの仕送り 等
になります。

この場合の原稿料については、継続的な収入か、あるいは、スポットかによって取り扱いが変わってきます。
何ヶ月かに1回でも継続的に行っているのであれば所得に含めるし、たまたまやったというものであれば含めなくていいことになっています。微妙な話なのでご自分で判断してください、

というわけですが、そのことが直ちに健康保険の負担分を返す返さないという話とつながるかどうかはわかりません。健康保険の扶養の話は、所得税以上にわかりにくいと思います。医療費にちては、ご自身でも、旦那さんでもいずれか有利な方から控除を受けてください。

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