対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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今月給料の社会保険料は前月分です!
2008/01/15 19:30
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jyuri様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のjyuri様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。そして、社会保険の負担はご本人と事業主(会社)が折半することは、ご存知のとおりですが、事業主(会社)が毎月被保険者負担分と事情主負担分を一括して社会保険事務所へ納めることになっております。そのため、事業主(会社)は保険料の納付義務を負っており、被保険者の当月分の給料から、前月分の被保険者負担分の保険料を控除してよいことになっております。jyuri様ご勤務先の給料の締めが15日とのことですが、給料の支払日の属する月を当月として考えて、前月分を控除します。さらに、jyuri様の場合は、月途中の退職のため、前月分のみの控除でよいのですが、支払い日よって今月分も併せて控除するかもしれませんので、事業主(会社)とよく話し合って控除方法を決められた方がよいと思います。
以上
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