回答:1件
原則譲渡所得になります。
きよきよさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
事業用の固定資産を譲渡した場合は原則譲渡所得になります。
ただし、以下の減価償却資産を譲渡した場合は、
その譲渡代金は事業所得の総収入金額に含まれます。
・使用可能期間が1年未満の減価償却資産
・取得価額が10万円未満の減価償却資産(少額重要資産((少額重要資産とは、その業務の遂行上直接必要な減価償却資産で、その業務の遂行上欠くことのできないものをいいます。))を除く)
・取得価額が20万円未満で一括償却資産の必要経費算入の適用を受けた減価償却資産(少額重要資産を除く)
譲渡所得に該当しますと、譲渡益から特別控除が50万円を差し引きます。
さらに所有期間が5年超の長期譲渡所得に該当しますと特別控除後の金額を
1/2をした金額を事業所得等と合算して税額を計算することになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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