確定申告 住宅控除について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

確定申告 住宅控除について

マネー 税金 2008/01/14 00:12

少し早いですが、現在確定申告の作成中でわからないことがあるのでお聞きします。

私の親の名義のままの土地に
住宅の持分主人4分の3、私4分の1で、昨年住宅を建てました。
住宅ローンの支払いは主人のみです。私は専業主婦なので収入はありません。

この場合、土地のことでは確定申告など関係ないでしょうか?
そのまま住宅のみの控除で手続きすれば大丈夫ですか?
(土地の分の登記事項証明書が、もらって手元にありますが、必要ないでしょうか?)

それからもう1つ。
『家屋の取得対価』というのは「建築工事請負契約書」
の「請負代金」というのでいいのでしょうか?

この金額は最終の支払い金額と異なりますが、最終の金
額がわかるものを何か添付したほうがいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ハイハイママンさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

いくつか問題点を整理しましょう

2008/01/14 15:18 詳細リンク

こんにちは ハイハイママンさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

専業主婦なのにハイハイママンさん名義の預金があるのは何故ですか?
ご主人の収入からへそくりで貯めていたのであれば贈与とされて贈与税が科せられる場合があります。専業主婦になる前の仕事で貯めていたお金とか相続でもらったお金とか正規な贈与手続きを経てご両親からもらったお金であればその心配はいりません。

住宅借入金等特別控除は、本来は土地ではなく住宅(建物)の借入に対する税額控除ですから土地が親の名義であってもかまいません。
ハイハイママンさんもすでに理解しているように最初の手続きは確定申告が必要となりますが、その際の提出添付資料として土地の登記事項証明書は必要ありません。
必要な添付資料は、
1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署に用紙があります)
2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から発行されています)
3.控除を受ける者の住民票の写し
4.家屋の登記事項証明書、請負契約書、売買契約書などで新築年月日、新築請負工事の代金、家屋の床面積を明らかにする書類又は写し(コピー)

取得価格は、基本は建築工事請負契約書で明らかにしますが、追加工事等によって実際の支払額が契約書と違うケースはよくある話です。
実際の支払額によって計算されますので建築請負契約書との差異を明らかにする『追加工事の契約書』とその領収証などの提出によって証明してください。

親の土地を借りていることになりますが、地代は払わない(固定資産税の負担はOK)使用貸借とすることが普通です。ただしこの場合、土地の相続評価は上に建物が立っていないとする更地評価となります。
地代の授受がある土地の借地契約となると土地の評価は貸地として下がりますが、借地権の扱いが出て税金負担が生じますので慎重な検討が必要です。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

住宅の持分割合は大丈夫ですか。

2008/01/15 10:52 詳細リンク

かくんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

ご両親の土地を借りて地代等を支払わずに家を建てることはよくあります。
これを土地の使用貸借といいます。
これ自体は何の問題もありません。

今回は住宅ローン控除をされるということだと思いますが、問題は住宅の持分割合です。
住宅の持分1/4が専業主婦のハイハイママンということですが、
後日、税務署より「お尋ね」が送られてきます。
「お尋ね」とは、その不動産を得るための資金の出所を調べるためのものです。

資金を出していないのに名義登記をしますと、
その分名義人に贈与が発生しているとみなされます。

つまり、今回の場合、ご主人からかくんさんに贈与税がかかる可能性があります。

これを回避するには、「真正なる登記名義の回復」という登記をする必要がありますので、
司法書士の先生に確認してください。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除について カトゥーンさん  2009-01-04 21:43 回答1件
確定申告 住宅ローン控除の必要書類 えみ吉さん  2010-01-26 14:53 回答1件
子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
仮換地の住宅ローン控除について ヤマユウさん  2008-03-03 23:02 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)