対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
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H20年の1月に新築マンションを2000万円購入で契約しました(入居日はH20年3月予定)。
住宅ローン控除がある事は知っているのですが、H19年度から新しく変わったとかで、今ひとつ理解できておりません。
10年と15年の2種類が選択できるとか・・・。
ローン控除額と源泉徴収税額と比較し、額が低い方が戻ってくるとか・・・。
因みに当方、所得367万円(H19年)。
分かりやすく教えて頂けないでしょうか?
kojirutaさん ( 千葉県 / 男性 / 35歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
kojirutaさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
住宅ローン控除につきましては、所得税額控除となり、今年いっぱいでこの制度は終了してしまいます(手元の資料による)。
所得税に対して控除されますので、給与所得が高い方ほど、その恩恵を受けられる制度です。
尚、詳細につきましては所轄の税務署で資料を取りそろえてみるとよろしいと考えます。
控除期間につきましても、10年と15年を選択できますので、どちらが有利かも資料をみて計算してみると分かります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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所得税(国)から住民税(地方)へ!
kojiruta様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のkojiruta様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。平成18年度の税制改正で所得税(国)から住民税(地方)への税額移譲のため、平成19年1月から所得税率を下げて住民税率の引き上げが実施されました。つまり、住宅ローン控除は所得税のみの税額控除なので、全体として所得税が少ない方には住宅ローン控除の恩恵が得られないかもしれないということです。これに、並行して住宅ローン控除の15年ができました。これは、控除率を下げて裾野を広くした思索と考えます。
以上
大友 武
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン特別控除
初めまして。ご質問いただき、ありがとうございます。
さて、ご質問の件ですが、住宅借入金等特別控除という制度ですね。
住宅ローンを組むと、所得税が戻ってくるという制度です。
確かに今年の申告から(19年に入居された方から)制度が多少変わりました。
文面ですと、借入額がわかりませんので、借入額を2000万と仮定します。
10年タイプを選択しますと、1年目から6年目までは、借入額の1%か、年間所得税のどちらか低い金額が戻ってきます。
7年目から10年目までは、借入額の0.5%との比較になります。
15年タイプを選択しますと、1年目から10年目までは、借入額の0.6%か、年間所得税のどちらか低い金額が戻ってきます。
11年目から15年目までは、借入額の0.4%との比較になります。
今回の場合、所得税が12万以上であれば10年タイプ、12万以下であれば15年タイプを選択ということになります。
念のため、借入額がいくらなのかお知らせください。
文面ですと、購入額が2000万と受け取れます。
また、20年3月のご入居ですので、確定申告するのは、来年の確定申告時期になります。
(通常は2月16日から3月15日、ただ今回のような還付金請求の場合は、1月16日くらいから受け付けてもらえます。)
以上、参考にしていただければ幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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