対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:4件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の件
ヨッピーさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
義母さんの扶養が既に外れているのでしたら、ご主人様の今の所得の状況でしたら、たぶんヨッピーさんの扶養に入れと思われます。
その場合、配偶者控除など、年末調整時に所得控除が受けられます。
ただし、世帯主がヨッピーさんとなりますが、ご主人様はこれでもよろしいのでしょうか?
ご主人様におかれましては、就職先が思うように見つからないのかも知れませんが、この点につきましてご主人様のご了解を得ておく必要があると考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
ファイナンシャルプランナー
-
扶養より職に就くことを考えたほうがいいのでは?
ヨッピーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
ご主人の1月〜12月の収入が103万円以内の場合はその方を扶養している人が扶養控除または配偶者控除が受けられます。
現在お母様の扶養ということで年末調整などでご主人を扶養家族として申請されているのでしたらヨッピーさんの配偶者控除は受けられません。
社会保険の扶養は将来にわたる収入で考えます。将来にわたる収入が130万円未満の場合は扶養になることが出来ます。ご主人がヨッピーさんの扶養に入れば国民年金は第3号となりますので保険料は要りません。
扶養になるには生計維持関係が必要です。お母様とヨッピーさんのどちらの収入で成り立っているかと言う問題になります。現在育児休暇中と言うことは収入が限られていますから扶養を認めてくれるかが疑問です。健康保険組合に問い合わせてみてください。
正直申し上げますが、どちらの扶養になるかを心配するより、ご主人がちゃんとした仕事につくことを考えたほうがいいのではないでしょうか?お子さんも生まれたことですし、パパもしっかりしないと将来が心配です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
先ずは、被扶養者の認定がされてから!
ヨッピー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のヨッピー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。配偶者とは、一般的には奥さまをイメージされますが、広い意味での配偶者はご主人さまも該当します。つまり、配偶者控除の対象者となります。それにはヨッピー様の扶養に入る手続きを勤務先経由で社会保険事務所等へ提出しなければなりません。その様式は勤務先の担当部署でご確認ください。この内容は被扶養者(異動)届です。これが認定されて、今年の年末調整での配偶者控除等への記入ができます。その際に添付される給与所得者の扶養控除等(異動)申請書の記入もお願いいたします。
以上
森 和彦
ファイナンシャルプランナー
-
夫を私の扶養にいれたほうがいいのか (回答)
ヨッピーさんはじめまして。
「扶養」とは、生活の面倒を見ることです。
妻が夫の生活を面倒見るのも、夫が妻の生活を面倒みるのも一緒ですよ。
そして''「所得税」''と''「社会保険」''で定義が異なります。
(下記は「今まで義母の扶養に入っていました」と書いてあったので
今は外れていることを前提に書きます)
''「所得税」''
ご主人様の平成19年1月1日〜平成19年12月31日までの合計所得額が
103万円以下ならば対象です。
手続きは簡単です。
ヨッピーさんが勤務先に
「扶養者が増えました」と一言伝えてください。
そうすると勤務先は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
社会保険事務所に提出しそれに基づいた源泉徴収をします。
''「社会保険」''
健康保険のことですがご主人様が扶養認定を受けられれば保険料を払う必要はありません。
扶養の認定基準はご主人様の
たまにされているアルバイトの所得が130万円未満の場合です。
所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
(ちなみに失業給付を受けているときは扶養に入れません。)
''「国民年金」''
健康保険の扶養認定をされれば国民年金の第3号被保険者となり
国民年金保険料を支払う必要はなくなります。
期中は保険料を払っているとみなされるのでお得ですね。
生活大変そうですが頑張ってください。
あいおい損保 あいおい生命 代理店 ファイナンシャルプランナー 森 和彦
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A