対象:住宅資金・住宅ローン
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2007年新築入居。土地建物合わせて借入れ金はろうきんから2750万円。土地・建物は1/2ずつの共有名義となっています。頭金はなく全額借入れでローンの支払いは主人の給与天引となっていますが、私は連帯債務者となっています。これらは銀行と住宅会社からの勧めでした。そろそろ還付申告をと思ってこちらで調べたら、名義不利か有利かが全くわかりません。アドバイスをお願いいたします。
こぺんたさん ( 石川県 / 女性 / 40歳 )
回答:3件
夫婦で住宅ローンの還付申告を受けるべき?
こぺんた さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、
『名義不利か有利かが全くわかりません』
ということですが、詳しい内容を把握できていないので、
具体的にお答えするのは難しいですが、
一般的に、連帯債務でお借入された場合、
土地建物の持分に応じて、借入額も按分されます。
なので、昨年の12月31日時点の借入算高を2分の1ずつした額が
ローン控除の対象となります。
仮に、昨年末の残高が2570万円だとすると
各々が住宅ローン控除として申告できるのが、1285万円になり、
昨年の所得税額が大体8万円以上なら、控除期間10年を
それ以下だったら、控除期間15年を選択したほうが良いかと思われます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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共有名義の件
こぺんたさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
共有名義につきまして、収入合算ということでしたら、各々持ち分に応じて住宅ローン控除が受けられます。
また、将来住宅を譲渡した場合には、各々税法上の特例の適用が受けられることになります。
尚、税法上の特例につきましては、所轄の税務署で確認していただくことになります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の初回申告は所轄税務署へ!
こぺんた様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のこぺんた様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。先ず、住宅ローン借入の際に、ご主人さま単独でなく物件がこぺんた様と共有で連帯債務者になっていると思います。そこで確認でございますが、こぺんた様はお仕事をされて単独の収入はございますか?あれば、この連帯債務者として住宅ローン控除が利用可能です。しかし、連帯債務と連帯保証人の区別を間違った場合、収入が〇の場合はこぺんた様自身の住宅ローン控除が利用不可になります。さらに、ご主人さまは物件の2分の1しか住宅ローン控除が無いことになります。本来、今年3月までに住宅ローン控除証明書と必要書類に添付して、確定申告又は還付請求をしなけらばなりません。先ずは銀行では住宅ローン控除証明書について、さらに、所轄税務署では所得税申告書書類及びローン控除計算書書類を受理して提出の準備をしてください。
以上
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