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資金と持分について教えてください

マネー 税金 2008/01/13 01:39

はじめまして。よろしくお願いします。
「土地2000万円・住宅2000万円(例)」の建築条件付物件があり、妻名義の現金資金で土地を一括購入し、
住宅分は夫名義でローンを組みました。

持分登記を決める時、「土地は妻名義、住宅は夫名義」と思っていたのですが、
その場にいた司法書士さん(?)が「土地と住宅部分合わせて、夫5割+妻5割とした方が良い。」と
言われ、深く考えずにそのようにしてしまいました。

で、「住宅ローン減税」の手続きの際、住宅の分に組んだローン金額の内、
夫持分の5割分しか適用されないとなってしまい、今、慌てています。

やはり、持分の決め方が間違っていたのでしょうか?
このように持分をしたのには、何かメリットがあるのでしょうか?
税務署の方は、「贈与税が・・・」とぼそっと言っていたのですが、今後、どの様なときに
不都合が生じるのでしょうか。

司法書士さんに問い合わせてみようとも思いますが、まずはこちらで教えていただきたく
投稿した次第です。

どうぞよろしくお願いします。

かくんさん ( 静岡県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

登記法と税法は考え方が違います

2008/01/13 22:14 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。ファイナンシャル・プランナーの和田悦子です。

不動産の登記は実際に資金を負担していなくても名義を登記することができますが、税法ではその不動産を所有するのに資金負担をした人が名義人とされます。つまり、かくんさんの不動産登記は土地と住宅をあわせて5割ずつにしているので、土地について、妻から夫へ1000万円(課税価格として)の贈与、住宅については夫から妻へ1000万円(課税価格として)の贈与となりお互いに贈与税が発生します。

通常、登記をしたことで、税務署はその不動産を得るための資金の出所を調べるために「おたづね」を送ってきます。資金を出していないのに名義登記をしますと、その分名義人に贈与が発生しているとみなされます。
贈与税額は(1000万円-110万(基礎控除額))×40%-125万円=231万円
ご夫妻でそれぞれ231万円づつ贈与税を支払うことになります。

住宅ローン控除の特例は、夫がすべて借入をして住宅を取得しているのですべて夫名義であれば、問題なく全額の借入金に対して特例が使えます。

実際の資金拠出どおりに登記をした方がよいと思います。「真正なる登記名義の回復」という登記原因がありますので、司法書士の先生によく確認をされてみてください。

評価・お礼

かくんさん

とても分かりやすくご回答くださいまして、
どうもありがとうございます。
早速、司法書士に相談してみます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。

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