はじめまして、どうぞ宜しくお願いいたします。
来春より、自宅の一室を利用しフランチャイズ契約をした英会話教室を開講するので、来年は青色申告をする予定です。
通常の授業は自宅の一室ですが、定期的に契約先での研修などに参加しなければなりません。その際は自家用車で出向くのですが、その交通費や駐車料金は経費として認められるのでしょうか?
また、授業は週に4日程度で、午後の数時間づつです。自宅の一室は教室として専有する状況になるのですが、自宅光熱費の一部を教室の光熱費として経費と認められますか?
その他、固定電話や携帯電話の使用料など、経費と認められるものを教えていただけますでしょうか?
補足
2008/01/13 00:07再度、質問があります。どうぞ宜しくお願いいたします。
前回の時点では『来年は青色申告をする』という事でしたが、先日、契約先の方から「開業1年目は、生徒数が集まらないので白色で十分です。」との話がありました。また「家内労働者等の特例」をうけられるとの事でした。
そこで白色申告をする前提での質問ですが、私は現在給与所得があり1、2、3月の収入は約40万円で、主人の扶養ではありません。が、3月末で退職し4月からは前述の英会話教室のみの収入となります。その場合4月以降の収入をいくらに抑えれば、主人の扶養となりますか?また「給与所得」「事業所得」の両方がある場合に「家内労働者等の特例」は適用されるのでしょうか?所得税の計算はどうするのでしょう?
収入が増える事を想定して青色申告をする事も考えております。その場合についても同様にお教え下さい。
Sallyさん ( 和歌山県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
合理的な計算によって経費に計上
こんにちは Sallyさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
自家用車の減価償却費、ガソリン代、自動車税、車検代、自動車保険料は、私用で使う分と仕事で使う分を合理的な方法によって区分して仕事に使った分を収入から差し引く経費に計上できます。
合理的な方法としては、全走行距離に対する仕事上の走行距離とか年間365日に対する仕事で使った日数とかで計算します。
仮に年間15,000キロ走って仕事では5,000キロだったら車両費用の1/3は経費に計上できることになります。
(明らかにするために走行記録を付けることをお勧めします)
これと同じ考え方で処理するものは電話代があります。
自宅のうち教室に使う部分も同様に考えましょう。
自宅の総床面積のうち教室に使用する部屋の面積に応じて、減価償却費、固定資産税、光熱費の一部を経費に計上します。
駐車料金は、明らかに仕事上必要だったので100%経費に計上できます。
ほかに教室を運営していく上で必要な経費として、辞書・書籍の図書費、自分が勉強するために参加する研修費、文房具購入費、パソコン・プリンター、FAX、生徒の机など沢山あると思います。
そうそう、確定申告するためのソフト購入費用も経費になりますよ。
複式簿記で経理処理をして申告すれば青色申告特別控除65万円も認めてもらえます。
教室をスタートしたら最寄りの税務署に、個人事業開始届、減価償却の方法の届を1ヶ月以内に、青色申告承認申請書は2ヶ月以内に提出してください。
評価・お礼
Sallyさん
大変わかりやすくご回答頂き、ありがとうございました。
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