回答:1件
平 仁
税理士
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私もやっています。
会社員が他にも仕事を持つことは税法上何も問題はありません。
ただ、会社の就業規定において兼業禁止が規定されている会社の方は、就業規則違反になりますので、即時解雇されても誰も守ってくれませんので、注意して下さい。
私自身も大学講師等による給与所得と本業である税理士業による事業所得、原稿料等による雑所得の3種類の所得を合算して申告をしています。
私のクライアントにも、サラリーマンでありながら、親から相続した不動産を賃貸して不動産事業を営んでいる方がいらっしゃいます。この方は、会社の就業規則には兼業禁止がありますが人事部の許可を貰っています。
このような複数の所得区分がある方の場合、給与所得分の税金は会社で天引きして会社で支払っていますが、自分の事業所得や不動産所得については、確定申告しなければなりません。このとき、会社から年末調整時に頂く源泉徴収票も一緒に確定申告書に添付します。そして、給与所得を含めた自分が支払うべき税金の総額を計算し、既に会社で支払っている給与所得分の税金を差し引いた金額を、確定申告に基づいた税額として支払うことになります。
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