遺産分割協議書を作成する際、あとでシマッタ!ということにならないために、注意点を教えてください。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:1件
遺産分割協議書を作成するときの注意点
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。
さて、「遺産分割協議書を作成するときの注意点」ですが、以下に記述いたします。
1 被相続人(亡くなった人)の氏名とともに、死亡日(除籍謄本で確認)と最終の住所(住民票の除票で確認)を必ず記載することです。
2 土地・建物など不動産が相続財産としてある場合、登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局・登記所から取り寄せ、土地については、「所在」、「地番」、「地目」、「地積」などを正確に転記し、建物については、「所在」、「地番」、「家屋番号」、「構造」、「床面積」などを正確に転記します。
3 不動産については以下のような書き方をします。
以下に掲げる被相続人所有の不動産の所有権すべてを○○が取得する(例)
4 銀行などの金融機関に預金がある場合、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号を明確に記載します。(特に郵便局のものは現在、ゆうちょ銀行扱いとなっています。)
5 被相続人にその時点で、分からなかった財産が出てくるかもしれませんので、「被相続人に隠れたる財産が発見された場合、その財産は○○が、取得する。」というように、後々のことも考慮し、必ず記載してください。
6 最後に相続人全員が署名・押印することになりますが、必ず、本人が自署し、実印を押印してください。また、全員の印鑑登録証明書も取得してください。
7 遺産分割協議書に基づいて、法務局に不動産の所有権移転を行う場合、不動産の所在地の市町村で「直近の土地・家屋評価証明書」を取得してください。
8 不動産の相続については、一つの土地や建物を複数の相続人が共有する形は、私はお勧めしていません。その理由は、処分しようとした場合など、他の共有者の同意を得なければならないことがあるからです。
以上、遺産分割協議書を作成するときの「重要な」注意点を記述いたしました。
ご質問の回答になっておれば幸いに存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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