私は結婚して夫と子供が一人おり、
会社員として働いています。
近くに私の両親が住んでいるのですが、
以前から考えていてどうしていいかわからず、
そのままにしておりました。
今回の年末調整の際に少ししらべて、
会社への提出は間に合いませんでしたが
確定申告の際に申請してみようと思っています。
両親 父 80歳 (厚生年金年間約150万・所得額38万円以内と思われます。)
母 69歳 (国民年金年間約36万円 〃)
実際別居していますが、医療費等で毎月5万円手渡しております。
このような場合扶養に入れることはできますでしょうか?
また、入れたとして、両親側で何か
変わることがありますか???
今、両親は公営の団地に住んでいます。
例えば家賃が上がる等・・・。
また手渡しなので証明するものがありませんが
いいのでしょうか?
また可能であれば私と主人は生計が同じですので
主人の扶養にいれたいと思っています。
いくつも質問して申し訳ありませんが、
全くわからりませんので教えていただけると
助かります。
megurianjp725さん ( 熊本県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
別居でも税法の扶養者にすることはできます
こんばんは megurianjp725さん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
扶養控除の規定は、所得税法第2条34において納税者と生計を一にする親族のうち、合計所得が38万円以下の人をいいます。
納税者であるご主人から見て、親族の中にはmegurianjp725のご両親も入ります。
なのでご両親がそれぞれ38万円以下の所得ですからご主人の扶養者として申告(年末調整)することは可能です。
んよりもご主人の方が所得が多いのであればご主人の扶養とする方が得策です。
世帯主をご主人として扶養者とすることで社会保険、年金も扶養者とすることもできます。
健康保険法3条
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
法律にもあるように世帯が一緒にならなければいけませんので、megurianjp725さんのように別居のままだと社会保険は難しいです。
公団の家賃については公団の規定をみなければわかりませんので、扶養とする前に公団で確認してみてください。
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