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子供さんとの話し合いが必要です
おはようございます ガトーさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
いくつかの方法がありますが、税金等お金のかかる話ですし子供さんとの話し合いが必要となります。
1. 子供さんの持分を父親に贈与
ガトーさんがご心配されている贈与税がかかります。
仮に相続評価額2千万円のマンションの半分が子供さんの名義だとすると贈与金額は1千万円ですのでガトーさんが支払う贈与税は、231万円にもなります。
さらに登録免許税が約20万円、不動産取得税が約40万円もかかってしまいます。
2.子供さんの持分を少しずつ父親に贈与
1.の例でいくと子供さんの名義を毎年1/10贈与で変更していけば贈与税1年間の基礎控除額110万円以内の贈与になりますので毎年贈与税はかかりません。
ただし、登録免許税、不動産取得税はかかります。
3.子供さんの持分を買い取る
贈与税はかかりませんし、子供さんも取得価額以下で売却することになるはずですから譲渡所得税もかかりません。登録免許税と不動産取得税はかかります。
しかし、子供さんに1千万円以上の代金を支払わなければならないので今のご関係からすると難しい話でしょう。
いずれにせよ、子供さんの理解と協力がないと出来ないことなのでもう一度お二人でよく話し合ってみてください。
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住宅の名義変更
マンションの名義を変えるということは、そこに何かしらの原因が存在することになります。一般的には贈与や譲渡(売買)ということになりますが、錯誤のための真正な登記名義の回復として、そもそも共有名義であったことが間違いだったので登記を更生するというようなやり方もあります。
たとえば、マンションを取得した際に子供は資金を出していないのに登記上は共有名義にしたというような場合であれば、その後に登記を更生して名義を変更しても贈与税はかからないと思われます。
しかし、実際に子供も資金を出して購入している場合や、相続により取得した際に共有とた場合には後に錯誤として登記名義を変更しても贈与税がかかります。
マンションを取得した際の経緯や現在の親子間の状況などもっと詳しい情報があれば具体的な方策を考えられると思いますので、専門家へ個別にご相談されることをお勧めします。
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