対象:離婚問題
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養育費の金額変更
2006/11/04 20:38昨夏離婚し、家裁の調停で決まった養育費を毎月支払っています。金額は源泉徴収表を参照して決まったのですが、現在はこの当時よりも年収が大幅に下がっています(仕事は変わっていませんが、手取り金額で月にマイナス10万円くらい、支払う養育費が月12万円です)。
調停当時から「金額は再度調停を起こせ」と、家裁の人に言われているのですが、金額の変更はできますか?具体的な方法を教えてください。
また、現在再婚しています。金額を再決定するときに、再婚相手の年収も加算されることはありますか?
毎月の支払いが滞ると給料が差し押さえになる、といいますが、「差し押さえできるのは手取りの1/4」と聞いたことがあります。現状ですとこの上限を超えています。金額の変更ができないならいっそ…と思いますが、金銭面以外のデメリットを教えてください。
どらさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )
回答:2件
養育費の金額変更
どら様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
ご質問の件ですが、やはり養育費の減額を求める調停を申し立てるべきです。なお、再婚相手は扶養義務を負っていませんので、再婚相手の方の収入は加算されることはありません。
給与の差し押さえという事態は避けるべきです。差し押さえは賞与や退職金にも及びますし、社会的信用も失います。経済的な信用はないも同然になりますので、住宅ローン等も組めなくなってしまいます。
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養育費の減額請求は可能です
こんにちは。行政書士の浜田です。
弁護士の豊崎先生がご回答されているとおり、一度決まった養育費であっても、当時予測できなかったその後の事情の変更等により、増額ないし減額請求の申立てをすることは可能ですので、家裁に養育費の減額請求の申立てをされるのがよろしいかと思います。
費用(収入印紙)は対象となる子どもの人数によって異なりますので、申立てされる家裁に確認してみてください。その他予納郵便切手も必要です。
養育費の変更が認められる例は少ないようですが、実際、著しく収入が減少した場合や再婚後の家庭の生活費を確保しなければならないなどの事情があれば、減額請求が認められたケースもあります。
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どらさん
減額できる可能性は?
2006/11/11 10:37回答いただき、ありがとうございます。
養育費の変更が認められるケースが少ない、とのことですが、私の場合は家裁の人が薦めているのに、それでも可能性は少ないでしょうか…?(金額は年収で100〜200万の間の減収です)
また、離婚後に相手方から迷惑をこうむっています(私の名義のまま使用し続けたものの請求に関する督促状が届く、同居時に使用していたものを私の実家の前に置き去りにする、会社に自分勝手な電話をしてくる、など)。このような状況なので、家裁に申し立てるときに現住所を相手方に知られるのは困るのですが、実家の住所などでの申し立ては可能ですか?また、このような現状が加味されることはありますか?
どらさん (東京都/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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