対象:年金・社会保険
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職場復帰後の6ヵ月と言うのは産休期間も含みます
はじめまして、エバ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月以上雇用されているときに支給されます。
「6ヶ月以上雇用されている」とは、6ヶ月以上雇用関係が継続していればよく、その間実際に就労しているか否かは問われません。したがいまして、産休期間も含まれます。ご安心ください。
評価・お礼
エバさん
非常に分かり易く、簡潔な回答ありがとうございました。これで、安心しました。
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