回答:1件
2回目の年末調整を実施します
2008/01/08 23:43
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こんばんは たろうちゃん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
12月25日に年末調整した後に支給された給料も賞与も給与所得として合算しなければいけません。
退職された人だけ、その後の支給分を加えて年末調整の計算をもう一度することになります。
当然、25日に計算して渡していた源泉徴収票は回収して、新しい源泉徴収票と差し替えることになります。
普通は、会社が全従業員の天引きした所得税から年末調整して還付した税金を差し引き翌月10日までに納付することになるので、1月10日までに計算のやり直しが可能です。
受給者が自ら確定申告するという方法もとれなくはないのですが、ご面倒でも会社で再計算してあげればと思います。
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