同じ様な質問がありましたらすみません。
教えて頂きたいのですが…
うちの主人は個人事業主で私もその仕事を手伝ってお給料とゆうかお小遣い程度のお金貰っています。
それは毎年確定申告で申告しているのですがこれからその手伝いとは別にパートをしようと思っています。
その場合は年間いくらまで働いて良いのでしょうか?
主人から貰っている分とパートのお給料を合わせた金額が103万から超えなければ扶養家族としていられますか?
その際は月にいくらまで働いても大丈夫ですか?
年間103万ってのは分かるのですが1ヶ月に集中して働くのはダメなのでしょうか?
質問が多くてすみません。
ぜひ教えてください。
リアナさん ( 東京都 / 女性 / 24歳 )
回答:3件
外で働くのであればご主人からお給料はもらえません
こんばんは リアナさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
悲しいかな現在の税法では、個人事業主の配偶者および家族に対する労働対価は原則、認めていません。
奥様として内助の功を当たり前の行為として見ているのです。
ただし、事前に届け出ることによって配偶者および家族に支払われるお金の一定額を経費として認めてもらえる『専従者給与』という制度があります。
ご主人の個人事業をお手伝いしているリアナさんへのお給料は事前に届け出て『専従者給与』に該当させているはず。
専従者給与は、その名の通りご主人の仕事に専従して初めて認められる制度なので、外で働かれると専従していることにならずご主人の経費となりません。
事業は毎日1時間のお手伝いで十分で、残りの時間(余暇)を使って外で働くと言っても税務署はなかなか認めてくれません。
これが個人事業でなく法人経営だとご主人は社長、奥様は取締役とか従業員で給料をもらいながら、ほかでパート、アルバイトしていても良いことになります。
リアナさんの選択肢は三つ
1.今のままご主人の事業だけを手伝ってご主人からお給料をもらう
2.ご主人からお給料をもらうのをやめて、外で働く
(経費にしなければお給料をもらってもかまいません。それこそ小遣いですね)
3.ご主人の事業を法人化して会社から給料をもらい、外でも働く
よくご主人と相談してこれから取る行動を決めてください。
評価・お礼
リアナさん
分かりやすい回答ありがとうございます。
主人と相談してみます。
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青色事業専従者では。
リアナさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
お給料をもらってそれを毎年確定申告しているということは、
''青色事業専従者''に該当しているのではないでしょうか。
青色事業専従者に該当しますと、給与の額に係わらず、
扶養からははずれ、配偶者控除は出来ないことになっています。
もう一度、ご主人の確定申告書を確認することをオススメします。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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中村 亨
公認会計士
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扶養家族の収入について
ご主人の個人事業にて小遣い(給与)をもらってそれを経費として確定申告しているとのことですが、税務署に届出を出していると考えられます。(青色申告を前提としています。)
これを青色専従者給与といいますが、これを受けるには『その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。』という条件を満たす必要があります。
これは他のアルバイトをするとご主人からの給与は認めないということではありません、しかしながら、メインはあくまでもご主人の事業で仕事を行うこと、アルバイトは短期でなければ認められないでしょう。
次に給与103万円の枠ですが、そもそも専従者給与を適用していますと配偶者控除を受けることができません。従いまして現状のままですと103万円というものを考える必要はありません。
配偶者控除を受けたい場合はご主人から受け取る小遣いを経費とはせず、単なる生活費とし、アルバイトは1月〜12月年間103万円以内に抑えれば、配偶者控除を適用できます。
(現在のポイント:-pt)
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