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配偶者控除について

マネー 税金 2008/01/06 23:18

現在妻は育児休業中で昨年1年間は収入が全くなかったのですが、年末調整時に育児休業給付金も収入に含めるものだと誤解して配偶者控除をし忘れました。
これを確定申告で訂正(というのでしょうか?)できるのでしょうか?

くろすけさん ( 鳥取県 / 男性 / 30歳 )

回答:2件

確定申告してください

2008/01/07 09:18 詳細リンク
(5.0)

おはようございます くろすけさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

正しい処理をするのですから確定申告できます。

ご自分で確定申告する場合は、
会社からもらった源泉徴収票と申告書に押印する認印、
税金を還付してもらう銀行口座のメモ
以上を税務署に持参して窓口で申し出てください。

税金還付の確定申告書は1月から受け付けてくれます。
早めに税務署に行けばすいているので、担当税務職員が懇切丁寧に申告書の書き方を教えてくれて簡単に済ませることができます。

くろすけさんの収入が書かれていないのではっきりしたことは言えませんが、年収600万円とすると所得税・住民税合わせて109,000円安くなります。
(住民税は6月からの給与天引き額に反映されるので実感がないかもしれません)

提出後約二週間後に指定口座に税金が還付されます。

今年は電子申告の税額控除(5,000円)も創設されましたが、その手続きに約5,000円必要になるし、事務作業も煩雑です。
今年だけの申告となるはずですから税務署に申告書を提出に行かれることをお勧めします。

評価・お礼

くろすけさん

詳しい回答ありがとうございました。
職場の方にも確認しつつ、さっそく申告の準備も始めようと思います。

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配偶者控除について

2008/01/07 13:25 詳細リンク
(4.0)

配偶者の所得が違っていた場合は、下記の2通りの方法が考えられます。
1.会社で再度年末調整をしてもらう
配偶者控除を受ける場合、年末調整の資料提出段階では、あくまでも見積り額で計算しますが、実際の額と違っていた場合には再度年末調整をすることができます。この場合、会社にご相談してください。
2.確定申告(還付申告)
確定申告で、正しい申告をすることは可能です。1月以降、源泉徴収票を最寄の税務署に持参いただければ、申告することが可能です。

評価・お礼

くろすけさん

回答ありがとうございました。
年末調整の分はもう戻ってきているのですが、一応職場にも確認してみます。

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