回答:1件
中村 亨
公認会計士
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病気等無収入の場合の確定申告
平成19年度中の所得がないのであれば、所得税の確定申告をする必要はありません。
但し、国民健康保険の減額の審査等を受ける場合にはお住まいの市区町村に減免の申請書の提出が必要になるかと思います。
平成19年度中に納税された住民税、国民健康保険は平成18年度の所得に対して課税されておりますが、国民健康保険については疾病や災害等で損害を受けたこと等により急に収入が減った場合について一定の減免制度が設けられております。
この制度は納付が困難な場合で一定の要件を満たせば減免申請することができるものですが、あくまで納付が困難な場合にこれから納付する保険料を減免してもらうというものであり、納付したものを取り戻すというものではありません。
なお、平成20年の住民税、国民健康保険は平成19年の所得に対して課税されますので、所得がなかったのであれば住民税の申告書に所得0として提出すればそれに従って金額が算出されます。国民年金については前年、前々年の収入額により申請をすれば免除を受けることが可能です。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
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