昨年1月からパートを始めました。
最初は夫の扶養範囲内でということで時給で働き始めましたが、徐々に仕事量が増え10月1日から社会保険に加入しました。今後は月16万程度の固定給になりそうです。
昨年1月〜12月までの収入は合計1,197,883円でした。10月からは雇用保険料が引き落とされましたが、健康保険料がまだ引き落とされていなく、今月(1月)からまとめて引き落とされるそうです。
夫の職場には私の給与支払い証明書を出しましたが、間に合わなかった?とかで、その分を夫が確定申告するようにと言われたそうです。
私も、年末調整はできなかったということで確定申告しなければならないようです。
なにをどう申告すればよいのでしょうか?
今までは、医療費控除だけはしたことがあるのですが、私の医療費は、1〜9月までは夫の方に入れてよいのでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。
ぷくさん ( 宮城県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
難しく考えなくても大丈夫です
こんにちは ぷくさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
ご夫婦お二人とも確定申告をしなければならないのは大変ですね。
ひとつひとつ解説いたしますのでそれを実行すればできますよ。
まず、ご主人の確定申告
会社からの源泉徴収票と医療費の領収証を持って最寄りの税務署に行ってください。
2月までの早めに行けば税務署職員が丁寧に書き方を指導してくれます。
医療費の領収証は扶養しているかどうかは関係がなく、同じ世帯か? ですのでぷくさんの10月以降も含めてください。10月以降をぷくさんの確定申告には使えない(10月以降だけだと年間10万円以上にならないでしょ)のでその方が有利になります。
ご主人の年収とかがはっきりしないので正確には算出できませんが、年末調整で計算できなかった関係での配偶者控除額は38万円(住民税33万円)ですが逆に配偶者特別控除が26万円(住民税11万円)が使えますから、その分の所得税・住民税合計の税金負担増はおおよそ46,000円です。
つぎに、ぷくさん自身の確定申告
これも会社からの源泉徴収票を持って最寄りの税務署に行ってください。
年収から65万円を控除した額、547,883円が所得ですがこれから基礎控除額38万円を引きますので167,883円が課税所得
さらに給与天引きされていた雇用保険料も差し引けます。
残念なことに健康保険料は、実際に支払う来年の所得から差し引くことになります。
ぷくさん自身が支払っている生命保険料、地震保険料があれば保険料証明書も添付すればさらに税金は安くなります。
そうそう、お二人の認印、銀行の通帳、銀行印も持参しましょう。
税金還付先口座もしくは追加納付金の銀行引き落とし(4月22日)口座の確認が必要となります。
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