パートを始めた私の確定申告と夫の確定申告 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

パートを始めた私の確定申告と夫の確定申告

マネー 税金 2008/01/05 13:04

昨年1月からパートを始めました。
最初は夫の扶養範囲内でということで時給で働き始めましたが、徐々に仕事量が増え10月1日から社会保険に加入しました。今後は月16万程度の固定給になりそうです。
昨年1月〜12月までの収入は合計1,197,883円でした。10月からは雇用保険料が引き落とされましたが、健康保険料がまだ引き落とされていなく、今月(1月)からまとめて引き落とされるそうです。
夫の職場には私の給与支払い証明書を出しましたが、間に合わなかった?とかで、その分を夫が確定申告するようにと言われたそうです。
私も、年末調整はできなかったということで確定申告しなければならないようです。

なにをどう申告すればよいのでしょうか?
今までは、医療費控除だけはしたことがあるのですが、私の医療費は、1〜9月までは夫の方に入れてよいのでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。

ぷくさん ( 宮城県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

難しく考えなくても大丈夫です

2008/01/05 15:21 詳細リンク

こんにちは ぷくさん

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

ご夫婦お二人とも確定申告をしなければならないのは大変ですね。
ひとつひとつ解説いたしますのでそれを実行すればできますよ。

まず、ご主人の確定申告

会社からの源泉徴収票と医療費の領収証を持って最寄りの税務署に行ってください。
2月までの早めに行けば税務署職員が丁寧に書き方を指導してくれます。

医療費の領収証は扶養しているかどうかは関係がなく、同じ世帯か? ですのでぷくさんの10月以降も含めてください。10月以降をぷくさんの確定申告には使えない(10月以降だけだと年間10万円以上にならないでしょ)のでその方が有利になります。

ご主人の年収とかがはっきりしないので正確には算出できませんが、年末調整で計算できなかった関係での配偶者控除額は38万円(住民税33万円)ですが逆に配偶者特別控除が26万円(住民税11万円)が使えますから、その分の所得税・住民税合計の税金負担増はおおよそ46,000円です。

つぎに、ぷくさん自身の確定申告

これも会社からの源泉徴収票を持って最寄りの税務署に行ってください。

年収から65万円を控除した額、547,883円が所得ですがこれから基礎控除額38万円を引きますので167,883円が課税所得
さらに給与天引きされていた雇用保険料も差し引けます。
残念なことに健康保険料は、実際に支払う来年の所得から差し引くことになります。

ぷくさん自身が支払っている生命保険料、地震保険料があれば保険料証明書も添付すればさらに税金は安くなります。

そうそう、お二人の認印、銀行の通帳、銀行印も持参しましょう。
税金還付先口座もしくは追加納付金の銀行引き落とし(4月22日)口座の確認が必要となります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件
扶養から外れた場合の確定申告について anpan-manさん  2009-01-16 20:49 回答1件
配偶者控除 NZさん  2007-11-18 21:10 回答1件
年内は扶養でいられるでしょうか? chocolatさん  2007-10-29 13:00 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)