対象:年金・社会保険
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私は主婦ですが、私の名義で家賃収入が年間129万とパートで年間40万ほどの収入があります。やはり扶養家族を外さなくてはいけませんよね?税金などを考えたら、主人の収入に家賃収入をプラスした方が得だと思うのですが、名義は私で収入は主人、という事はできるのでしょうか?また、社会保険の扶養から外れるのであればパートを辞めた方がいいのか悩んでおります。そうなると家賃収入分だけなので扶養から外れなくてもいいですよね?それとも、パートをフルタイムにし、自分で
保険等を払った方が得なのでしょうか?アドバイスよろしくお願い致します。
お春さん ( 兵庫県 / 女性 / 38歳 )
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税金と社会保険は別に考えましょう
こんばんは お春さん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
社会保険の健康保険の扶養者は、年間収入130万円以下となっています。
そのことからお春さんの収入は129万+40万円で超えていますから扶養から外れることになります。
所得税の扶養者(配偶者)は、所得が38万円以下。
お春さんの場合には、不動産所得は収入129万円-必要経費(固定資産税、減価償却費、管理費など)で所得はわずかではありませんか?
パート収入は40万円-給与所得控除65万円で所得ゼロになります。
つまり、所得税法上ではご主人の配偶者控除対象である扶養者に該当するはず。
ご主人の健康保険の扶養者であるお春さんは、ご主人の会社に自ら申し出しない限り健康保険の扶養者から外されることはないでしょう。
家賃収入をご主人の収入とすることは可能です。
お春さんが所有している不動産をご主人に貸し付ければ可能です。
そのためには第三者との賃貸契約書の貸主をご主人名義にしなければいけません。
さらにご主人が借主、お春さんが貸主の賃貸契約書も必要となります。
それでもご主人に対する賃料は最低必要経費が必要ですから収入そのものはあまり減りません。
夫婦間で使用貸借という考え方もできなくはありませんが、普通は使用する親族に無料で貸す場合ですから少し変ですね。
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お金以外のリターンを「生きてるだけで丸儲け」
はじめまして、お春さん
「まいど・おおきに」の大阪から書かせていただきます。
扶養に外れるかは年間130万の問題がありますが、家賃収入に関する経費などを
差し引いての129万でしたらパート収入合算で外れますね。
しかし働けるのに扶養適用・適用外でやめてしまうのはどうかと思います。
働くということには、そこに出会える人や経験など、ちょっとした税金対策なんかより
遥かに大きいリターンがあると思います。
人生にはお金以外のリターンも必要です。
自分の資産もご自身で管理するほうが自然かなと思います。
フルでもう少し働けるのであればご自身で社会保険(年金)などに
加入するのも将来的にみればいいのでは。
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ファイナンシャルプランナー
1
扶養にこだわらないで!
お春さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の要件は将来にわたる年収が130万円未満ですが、家賃収入に関しては健康保険組合によって判断が異なっています。
家賃の収入から必要経費(固定資産税や管理費など)を差し引いた所得で判断するところと
経費を差し引かずに収入そのものだけで判断するところがありますので確認してみましょう。
もしかしたら、はずさなくても済むかもしれません。
扶養に入れない場合ですが
名義がお春さんで、収入をご主人とするのは無理がありますし、どうしてご自身の財産からの収入をご主人にすることを考えるのでしょうか?
そんなに扶養にこだわらない方がいいと思いますよ。
自分の収入はしっかりと自分名義で蓄えましょう。
その結果として扶養の要件を外れるのでしたら、自分で保険料を払うまでです。
できれば、パートの勤務時間を週30時間以上にして社会保険に加入した方がいいですね。
そうすれば年金も増えます。
(加入できなければ国保と国民年金を払わなくてはいけません)
扶養から外れるから、パートをやめるなんて本末転倒です。
家賃収入があるなしにかかわらず自分で社会保険に入って働いた方がお得です。
稼げる時に稼いで自分名義の財産を増やしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
ご主人さまから収入を独立!
お春様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のお春様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
一般的に扶養の範囲は130万円を基準とされています。それを超えかつ不動産収入+給与収入が170万円弱となっておりますので、ご主人さまからの扶養から外れて独立した個人事業主となります。今年は3月17日までに確定申告をされ納税するようになります。但し、不動産収入から不動産のメンテ等で掛った費用(要領収証)を経費として控除すれば、不動産所得が算出されます。さらに、パート収入(給与)を合算した合計所得額から社会保険料(国民健康保険料)控除、生命保険控除額、医療費控除等を差し引くと課税所得金額が算出されます。この金額に税率を掛けると税額が出ます。この一連の流れですが、ご主人さまから収入を独立されたとお考えになれば納得されると思います。また、この不動産名義がお春様名義でありますので、不動産収入をご主人さまへ入れることに無理があるかと考えます。結論として、お春様の収入をご本人が確定申告された方がメリットあるかもしれましんよ。
以上
森 和彦
ファイナンシャルプランナー
-
主人の扶養から外れるかどうか悩んでいます。
初めまして。有限会社プリベント 森和彦と申します。
収入129万円+40万円-経費=130万円を超えるようであれば
社会保険の扶養から外れるます。
仰るとおり家賃収入だけならば社会保険扶養認定基準は満たしています。
ただ、現在フルタイムでパートが可能のようなので
働いて厚生年金に加入できれば得策だと思います。
厚生年金に加入できれば、
保険料の半分は勤務先が負担してくれる訳ですから
ありがたいことだと思いますよ。
まず
老齢厚生年金(生きて貰う年金)が増えます。
支払った金額で受給金額がかわりますが働けば働くほど
受給金額が多くなります。(あたりまえですが)
また、遺族厚生年金(お春さんが亡くなられた場合遺族が貰う年金)という
補償がいきなり付きます。こちらは、支払った保険料に関係なく
家族構成で受給金額が異なります。大変ありがたいことだと思いますよ。
がんばってください。
(現在のポイント:-pt)
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