対象:民事家事・生活トラブル
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私は自殺未遂をしてしまいました。4年間精神科通院で気分変調症(軽いうつ)の治療をしてきましたが、自殺未遂で5日後、別の病院の閉鎖病棟へ強制入院(精神保健福祉法第33条の医療保護入院)させられました。そこは、食事がまずく喉を通らず、一日中することも無く身をもてあまし、プライバシーの保てるところはテレビも無い薄暗いベッドの上だけで、自分にとって苦痛な場所で懲罰に等しいものでした。1日目から耐えられず何度と無く医師、看護婦に退院を訴えましたが、保護者である配偶者にも確認すると言い配偶者は了解せずすぐには退院させてもらえませんでした。医師からは具体的な治療計画も示されず、ただ入院継続を迫られ、私が、「入院する意味も分からず、ここでは治療をしたくないから元の医師のところへ返してください」と言うと医師は切れて、顔色を変えいやみを言い、結局8日目に退院できたのですが、医師からは今度やったら、また閉じ込めて今度は出さないと何度も脅され、まるで罪人扱いでした。強制入院の恐怖で退院後7日経っても体が震え動揺しています。
憲法では、公共の福祉に反しない限り、自由は保障されていると思いますが、この強制入院(医療保護入院)は厳格な手続きも無く、自殺未遂直後に入院させる効果も明確でなく、人権を奪ってまで入院させる合理的な根拠は無いと思います。いち精神保健指定医の判断だけで監禁でき、むやみに人権を奪う点で憲法違反ではないのでしょうか。私は気分変調症はほとんど完治しており、自殺の原因は、病気にあるとは思っていません。自殺未遂は公共の福祉に反するのでしょうか?精神医療審査会に助けを求めましたが、審査に一ヵ月半かかると言われ、その間、苦痛から逃れられません。半日も我慢できない状況でした。
結局、退院に8日もかかり、その間、監禁という苦痛を味合わされ、医師に精神的慰謝料を請求したいのですが、できますか?
補足
2008/01/03 20:15なお、入院は同意の上でのことなので、精神保健福祉法第33条の強制入院(医療保護入院)の要件にあてはまらず、任意入院にすべきであることを後から知りました。入院前、入院中、その説明は一切ありませんでした。
spearheadjaさん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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日本の精神医療には様々な問題があることは、以前から国連などの専門機関でも指摘されてきました。現行の精神保健法もそのような批判を受けて旧法(精神衛生法)を改正したものです。それでもなお、人身の自由を保障する憲法の下で不十分な法制度であるとの批判は絶えません。
あなたの場合、同意があっての入院だったということなので、第33条の医療保護入院(強制入院)ではなく、第22条の3の任意入院だったようです。それが適切なものであったか否かは、ここでは判断出来ませんが、どうしても納得できないならば精神医学の専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。
弁護士会の人権擁護委員会には精神医療に詳しい弁護士もいるので、そのようなところで相談することも良いかもしれません。
評価・お礼
spearheadjaさん
ありがとうございました。
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