対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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「在留資格」を確認しましょう
蘭亭さん、こんにちは
まず、その外国人留学生の在留資格を「外国人登録証明書」や「パスポート(上陸許可)」などでチェックする必要があります。 おそらく日本語学校の紹介ということであれば語学習得目的で滞在している留学生ということで、入管法で定められている在留資格27項目のうちの「就学」か「留学」の可能性が高いのではないでしょうか。
これらの在留資格では原則就労は認められていませんが、地方入国管理局で資格外活動の「許可」をとることで
「就労」の場合は1日4時間
「留学」の場合は週28時間
を限度に就労が認められます。
こうした手続きをふまなかったり、あるいは在留資格のない外国人を雇うなどすると「不法就労助長罪」で処罰を受けることとなるので注意が必要です。
あと、安価な労働力とありますが、たとえ外国人留学生であっても、日本で就労する以上は原則労働基準法等の労働関連法規がほぼ全面適用となります。
したがって、お給料についても、最低賃金法で定められた額以上の給料を支払わなければならないことに留意が必要です。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
(↑地域別の最低賃金)
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