サラリーマンをしており、為替証拠金取引の利益に加えて、株の売買益と配当金による所得がある者です。
調べたところ、どうも、
「為替証拠金取引による利益は雑所得」
「20万円未満の雑所得は確定申告不要」
ということのようなのですが、特定口座で源泉徴収されている株の売買益や受取時点で課税されている配当金も雑所得に合算し、合計が20万円を超えているなら確定申告をする必要があるのでしょうか。
それとも、「株の売買益と配当金は既に課税されているので、為替証拠金取引の利益が20万円未満なら確定申告は不要」という理解でよろしいのでしょうか。
shishiさん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )
回答:1件
確定申告不要です
特定口座の源泉徴収ありで保有されている株の売却益も
受取時点で源泉徴収されている配当金も、
利益が確定した段階ですでに課税済みであり
課税関係は終了しています。
外国為替証拠金取引による利益(雑所得)のみが
20万円を超えるか否かで判断してください。
ですので、shishiさんのご質問の内容通り、
雑所得が20万円以下(未満ではありません)であれば
基本的に、確定申告不要です。
参考までに…
為替証拠金取引による雑所得の金額にもよりますが、
確定申告により定率減税や配当控除を受けることで
株の売却益や配当金から源泉徴収された所得税の一部が
戻ってくることも考えられます。
その計算については、今年の利益が確定した後に
税務署や専門の税理士等に相談されるとわかると思います。
評価・お礼
shishiさん
助かりました。大変分かりやすいご回答、ありがとうございます。
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