回答:1件
あまり心配しなくても大丈夫です
こんにちは ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
ナッツさん、よく勉強されておられますね。
フリーランスをされているので、ご自分が確定申告をされていると思います。
パートさんとかの給与所得と違い、ナッツさんの収入は事業所得となりますので収入-必要経費=所得となるわけです。
その所得が年間76万円を超えてしまうと配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
ここまではナッツさん、正しい認識をされています。
ご質問は、ご主人の勤め先での年末調整で税金が増えることを心配されていますが正しくは、
年末調整によって還付を受ける額が控除分だけない。
と言うのが正確な回答になります。
月々の給料や賞与で概算の所得税が源泉徴収という形で天引きされていますが、ここの段階では扶養人数しか加味されていません。
年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除が使えるかどうかを判断されますので、影響はないことになります。
月々の給料や賞与の税金計算で配偶者控除又は配偶者特別控除まで加味されていればナッツさんの言われる通り年末調整で追加の税金を引かれることになるのですが、そうではないのです。
配偶者控除又は配偶者特別控除のほかに生命保険料控除、地震保険料控除なども同様ですし、扶養人数は月々の給料や賞与で概算の所得税に反映されていても特定扶養、同居老親等、特別障害者などまでは加味されていません。
もうこの時期になったら年末調整の結果も会社から聞かれていると思いますが、昨年よりも戻ってきた税金(還付税)が少なかった。という結果であったはずです。
余談ですが、ナッツさんご自身の節税をもっと考えてください。
収入に対する必要経費が少ないように感じます。
今年残すところわずかですが、今からでも間に合う節税策を講じてもう少しご自分の税金を少なくしましょう。
評価・お礼
ナッツさん
ありがとうございました。
早速会社に問い合わせてみます。
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ナッツさん
ありがとうございました。
2008/01/09 19:54お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
大変分かりやすく回答頂いてありがとうございました。
実は年末調整で給与の半分もの所得税が引かれておりましたので、かなり慌ててしまいました。
私の所得のせいはないかと思ったのですが、別に原因があるということですね。
こういった場合は会社に問い合わせをしてみるといいのでしょうか。それとも税務署でしょうか。
なんども申し訳ございません、よろしくお願いいたします。
また、私自身の節税についてもアドバイスありがとうございました。
ナッツさん (東京都/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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