資産の所有について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

資産の所有について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/12/24 21:22

夫32歳、妻32歳、子供2歳です。

マンションの返済が終了したため今後は年間400万ほど
貯蓄に回せます。
そこで質問なのですがこの株や投資信託は全て夫の
口座でも大丈夫でしょうか?

いずれくる死別など様々なことを考えるとそれぞれで保有したほうがいいのでしょうか?
年収は夫が850万、妻が450万です。
マンションは4500万、現在の貯蓄は300万です。(夫名義200万、妻名義100万)
子供は増やす予定なし、妻の仕事も辞める予定なし。

リタイヤ前に1億が目標です。
運用がとても上手くいって2億いけば早期リタイヤを考えています。

きゃんどるさん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

贈与税と相続税とは別の考え方をします

2007/12/31 13:34 詳細リンク

こんにちは きゃんどるさん

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

相続のカテゴリーでのご相談なのですが、ご相談内容は贈与税と相続税の問題です。

相続税のことで言えば、ほかの回答者の回答どおり財産をお二人に分散させておいた方が有利です。お二人とも毎年収入があるのでその収入の範囲内であればそれが可能です。

投資していくお金の出所ですが、共稼ぎの場合はどちらの収入を生活費に充てるかは家庭の判断にゆだねられますので生活費を奥様の収入からまかないご主人の収入をすべて投資に回すことも可能なのです。(奥様の医療費をご主人の医療費控除に使うことも可能)

ですが、相続のことを考えるとお互いの所得からその所得の範囲で財産形成されることが望ましいことになります。

奥様も投資の勉強をされてきゃんどるさんと運用比べするのもある意味、夫婦間のコミュニケーションの一つだと思います。
きちんとした目標を持たれているので是非その夢を早く実現してください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

亡夫の保険金の受取人が義父母の場合 hira3632さん  2013-01-14 01:14 回答3件
祖父からの土地譲渡について いななんさん  2010-09-19 11:28 回答2件
遺産相続 百合子さん  2008-01-29 18:32 回答2件
今後のことです ふじゆうさん  2013-11-03 21:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)