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対象:住宅賃貸

狭隘道路拡張工事の費用分担

住宅・不動産 住宅賃貸 2006/10/27 15:41

借地の一戸建て家の前の私道を狭隘道路拡張の工事をしてくれと地主に依頼されています。この場合の工事(塀の撤去と玄関前のコンクリート部分などの工事)の費用分担は、どうなりますか?すべて借主の私が払わないとだめなのでしょうか?ちなみに、今、借地権の契約の更新時期が来たので、更新せずに、この借地一戸建てを中古物件として販売しようとしています。地主としては、この機会にセットバック分の拡張道路工事をしたいとのことです。

Andyさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

ご事情を少し教えて頂きたいのですが・・・

2006/10/28 12:55 詳細リンク

こんにちわ。
拝見したところでは「ご相談」なのではないでしょうか。借地の契約内容に何か記載はございますでしょうか?
地主様がこの度「セットバックをして欲しい」とおっしゃった事情をもう少し詳しくお伺いしたいと存じます。
行政からのお話なのか、単に地主様のお考えなのか・・・。行政が関係している道路の拡張に伴うのであれば補償などもあると思いますし、地主様のお考えであれば「何故今?」という気がします。例えばご売却された後の方が建替される時等でも良いのではないのでしょうか?

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質問者

Andyさん

狭隘道路拡張工事の費用分担

2006/10/30 00:16

借地の契約内容には、セットバックの拡張工事については何も記載はありません。単に地主さんの考えです。ただし、区が狭隘道路拡張工事をすることになっており、狭隘道路拡張工事をするための借地の一戸建家の前の塀の取り壊しの費用などは、区から多少の補償は申請をすれば出ることになっています。「何故今?」ということに関しては、たぶん、地主さんとしては、今回私が借地一戸建中古物件として販売しようとしているので、この機会にセットバック分の拡張道路工事をしたいとのことだと思います。他の人に売却された後に建替される時だと、たぶん相当後(10年後くらい?)になるのが嫌なのだと思います。私が知りたいのは、このような費用は全額を、法律上、借地の借主が負担しなければならないのかどうかですが、いかがでしょうか?

Andyさん (東京都/47歳/男性)

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