対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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「会社分割」がおすすめです
Silenthanterさん こんにちは
このケースで分社化のツールとして、お話の通り『営業譲渡』という手段を用いるプランももちろんあり得るのですが、(お話の内容では詳細がうかがえないので御社の事業再編計画に適していると言えるかどうかわかりませんが)ここは新会社法により機動性が格段に強化された企業再編手法としての『会社分割』を選択肢に加えられてはいかがでしょうか?
主に次の2点から、『会社分割』の機動性と『営業譲渡』に対する優位性について検証してみましょう。
(1) 消費税/法人税
『営業譲渡』は、「譲渡」という言葉からも立派な「商取引」です。つまりこの場合、既存会社と新会社との間の「取引」であり「消費税」が発生します。
一方、『会社分割』は「取引」ではなく、組織の組み換えです。 よって消費税は発生せず(対価として株式等の交付を行う)コスト的にも有利な手法と言えます。
さらに、分社化した新会社が本体と支配関係のあるグループ会社となるのであれば、「税制適格」となり法人税の課税繰り延べというメリットも享受できます。
(2) 債権者の同意/従業員の同意[移籍問題]
権利義務の移転にあたっては、『営業譲渡』は常に債権者の「同意」を要し手続に相当の手間とコストを要するのに対し、『会社分割』はその「同意」は不要です(一定の債権者保護手続きがとられますが…)
さらに従業員の転籍の問題については、『営業譲渡』を使うと、従業員の個別の「同意」が必要(従業員がイヤと言えば転籍さえることができない)となるのに対し、『会社分割』では、この「同意」を必要とせず、自動的に移籍させることが可能です。(ただし一定の従業員について「異議申し立て」権あり) したがって退職金支払でキャッシュが社外へ流出することも回避でき会社負担の軽減も両立します。
(追記に続く)
補足
その他、自社で不動産を所有の場合、その移転にあたって『営業譲渡』の際発生する「登録免許税」と「不動産取得税」が、『会社分割』では減免・免税措置が受けられるという利点、債務超過でも分割が可能、対価が株式に限られず社債や新株予約権なども可能、といった点でもその優位性が確認できます。
この『会社分割』、大企業に限らず、中小企業でも今後M&Aや組織再編ツールとして利用価値が高まってくるでしょう。
『会社分割』について、一度御社の顧問税理士さんにご相談のうえご検討されてみてはいかがでしょう?
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http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/column/detail/11884
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