年末調整における所得税について質問です。
主人の会社で年末調整を行い、12月分の給与明細がきたのですが、
主人の所得税は、ほとんど11月分までと変更がありませんでした。
見込み収入と実際の収入に差がなかったと考えればおかしくないのですが、
主人の同僚は、所得税がほぼゼロになったり、マイナスであったりしたようです。
私は、今年6月に結婚し、働き始めるまでの6月末から8月上旬まで主人の扶養に入っておりました。
扶養に入っていた期間の関係で、所得税の還元が少なくなったりするのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
MINAHIROさん ( 大阪府 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
あり得ます
こんばんは MINAHIROさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
あくまでも憶測ですが、MINAHIROさんのご主人の場合、
会社が結婚された6月末からMINAHIROさんが働き始める8月上旬までの期間、MINAHIROさんを扶養の配偶者として一人分の扶養者扱いで毎月の源泉所得税額を低い税額で天引き徴収していたと考えられます。
しかし、結果は扶養に該当していないことになるので年末調整で不足額が発生したことになり11月とほぼ同額の税金を納めなければいけないことになったのです。
それまで1月から12月まで徴収済みの税額が3ヶ月分扶養者なしより少なかったことにより発生したのが原因です。
もしも結婚した時にご主人が会社にMINAHIROさんが働くので扶養扱いしないでくれと申し出していれば、ほかの人のよう年末調整で税金がいくらかは還付されていたと思います。
評価・お礼
MINAHIROさん
ご返答ありがとうございます。
よく分かりました!
税金の扶養は12月末なのですね。
社会保険とごちゃまぜになっていました...。
ありがとございました!
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MINAHIROさん
再質問です
2008/01/24 09:40ご返答ありあがとうございます。
おっしゃるように、6月末から働き始める8月上旬までの期間は扶養の配偶者として扱われていました。
>しかし、結果は扶養に該当していないことになるので............
というのはなぜでしょうか?
6月末から8月上旬までは扶養に該当という書類をもらっているのですが・・・?
何度も申し訳ありませんが、教えてください。
MINAHIROさん (大阪府/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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