対象:民事家事・生活トラブル
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先日、私の父(約70歳)が交通事故にあいました。
自転車で横断歩道を渡っている最中、右折してきたタクシーに跳ね飛ばされました。
状況からして、前方不注意ということで100%相手側(タクシー運転手)が悪いというは、認めています。
交通事故の状況としては、
?足の切り傷程度。跳ね飛ばされた際に腰から地面に叩きつけられたため、腰が痛み、足が痺れています。(レントゲンでは問題無しとのこと)
?自転車が全損
そこで、相手側は?については、通院の実費(1回通院するごとに4,000円)?については、500円と提示してきています。
これは、妥当な保障なのでしょうか。現在は歩いたりも出来ていますが、今後障害が出てきてしまったらと思うと心配です。また相手側が壊した自転車も規則ですからといって500円しか出してくれないようです。これでは中古の自転車も購入できないので納得できません。将来に発生しうる障害や精神的苦痛に対する保障を請求することは出来るのでしょうか?またどのようにして請求したらよいか、相手側は会社の事故処理の方が対応されていますが、使用者責任と運転者個人の方に賠償を求めることはできるのでしょうか。
父は命があっただけでもよかったといって相手のいいようにもっていかれる感じなので、アドバイスのほどお願いします。
くまこ5さん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
回答いたします。
1については、原則、公共機関による運賃です。ただし、歩行が困難などの事情があれば、その間はタクシー代も認められると考えます。
2については、物損ですが、原則として、事故時の時価ということになります。
精神的苦痛については、治療が終了した時点で、通院期間、通院回数などを基準として慰謝料の請求が認められます。
また、後遺症が認定された場合は後遺症の慰謝料が別途請求でき、場合によって逸失利益の請求ができます。
将来的なものは、示談後に事故と因果関係を有する後遺症が出て認定された場合にその時点で請求するということになります。
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村田 英幸
弁護士
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もっと賠償金の額は多いです。
たれさん、こんにちは。
大変な状況ですね。
1,裁判実務では、月額29万円(期間が長くなるにしたがい、額が単純に2倍とかになるのではなく、ゆるやかに増額していきます)で、通院期間(実治療日数ではありません)に応じて、賠償されます。
日額4000円というのは、自賠責の基準ですので、最低限は当然に支払ってもらえる金額ですので、示談するメリットはありません。
2,については、自転車を購入したときの金額が立証できる資料(領収書、パンフレットなど)があれば、裁判実務では、賠償してもらえます。ただし、中古車としての時価になりますが。したがって、500円ということはありません。
3、後遺症が出た場合には賠償してもらえるよう、示談の文言を工夫するか、自賠責の認定を受けることが考えられます。
交通事故については、私のホームページで詳しく解説していますので、参考にしてください。
http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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