対象:年金・社会保険
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はじめまして。
育児休暇中でもうすぐ三ヶ月になる子供の母親をしています。
今年の頭に妊娠が分かり妊娠5ヶ月に入った4月の終わりに休職に入りました。
予定日は10月1日でしたが9月の23日に生まれました。
育児休暇中は産前休暇に入る前の3ヶ月まで働いたお給料の平均を出して何パーセントかもらえると思っていましたが自主休職をしたのでその期間無収入だったため育児休暇中の『給与』は出ません。
しかし雇用保険は子供が1歳になるまで出ます。
育児休暇は1歳半までなのですがその間は社会保険は会社が負担してくれます。
『給与』も貰えると思っていたので金銭的にきついです。
出産手当金は出るらしいんですがどこを見ても計算式は書いてあるのですがいつのお給料から計算して平均を出しているのか知りたいんです。
産前休暇前の6ヶ月のお給料から計算…
とかなると、5月から自主休職しているのでほとんどもらえません。
それとも自主休職はいる前の6ヶ月の平均ですか?
自分で一生懸命調べてもらえるお金を計算してたのですが『給与』もらえないことで崩れてしまいました。
出産手当金も期待してたのですが今は不安です。
いくらもらえるか計算したいのでどういうふうなお金の出し方なのか教えてください。
キントンさん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )
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出産手当金について
はじめまして、キントン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
出産手当金は、出産で仕事を休み給料を受けられないとき、欠勤1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2がうけられます。
社会保険に加入され、会社も退職されていないようですので、問題なくうけられます。健康保険からの給付ですので、会社に申請してもらってください。
産前休暇前の休職には関係ありませんのでご安心ください。
具体的な金額が必要でしたら、個別にお問い合わせいただければ計算いたします。
補足
標準報酬月額について説明しておきます。
通常は、4月から6月の月額給与を平均して、一定の区切りよい幅で区分されている報酬月額にあてはめたものです。社会保険料を算出するときの基礎になります。
4月から6月に休職などで給与がないときは、その月は対象になりませんので、本来の給与とかけ離れた数字にはなりません。
標準報酬月額は会社にお尋ねになれば、すぐにわかります。
標準報酬月額を30で割り、3分の2倍した金額(1円未満切捨て)が出産手当金1日あたりの金額です。
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